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私は個人事業主(事業的規模)で,不動産賃貸業をしております。

店舗を賃貸しておりましたが,昨年1月中頃に,賃借人(法人)から
破産手続を開始した旨,連絡があり,1月末頃に退去しました。

その後,裁判所から,この法人に対しての債権・債務(敷金等)の有無
について書面による調査がありましたので,債権は家賃1ヵ月分,
債務は無し(敷金は預っていませんでした)と回答しました。

それっきり,何の連絡もありません。

かねてより賃借人からは,多額の借金・買掛金があり,財産は何もない
と聞いており,この1月分の家賃は,回収できなくても良いと考えて
おります。

この場合,いつの時点で貸倒損失を計上すべきなのか,また,その経理
処理について,ご教示ください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>この1月分の家賃は,回収できなくても良いと考えております。


>この場合,いつの時点で貸倒損失を計上すべきなのか,また,その経理処理について,ご教示ください。

1月分の家賃を捨てるのであれば、裁判所に債権放棄の書類を発送して、発送の日付で貸倒損失を計上しましょう。

〔借方〕貸倒損失100,000/〔貸方〕未収入金100,000
【摘要欄】賃借人A破産につき、未収家賃の債権放棄

この回答への補足

ご回答,ありがとうございます。
やはり,貸倒損失を計上するには,債権回収が不能と判断するための,
それなりの根拠が必要なのですね。
ちなみに,債権放棄せずに放っておくと,何らかの結果が通知される
ものなのでしょうか?
もうかれこれ1年経つのですが・・・。

補足日時:2010/01/26 19:35
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#2です。



>ちなみに,債権放棄せずに放っておくと,何らかの結果が通知されるものなのでしょうか?もうかれこれ1年経つのですが・・・。

はい。破産整理の結果が確定すれば裁判所から書面で通知が来ます。

しかし破産手続きは役所仕事ですから結果がでるのは遅いですよ。2~3年はかかるかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
気長に待ってみようと思います。

お礼日時:2010/01/27 20:48

6ページ


? 債権の貸倒れなどの整理
? 引当金、準備金などの計算
売掛金や未収入金、受取手形、貸付金、前渡金など事業上生じた債権が得意先や貸付先の資力喪失などのために回収不能となった場合には、その回収不能となった金額は、その回収不能となった年の貸倒れとして必要経費になります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

この回答への補足

ご回答,ありがとうございます。
いつの時点で,何をもって回収不能と判断すれば良いのかが
分かりません。

補足日時:2010/01/26 19:33
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