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例えば、売掛金が貸倒た際に「売掛金」「受取手形」「割賦売掛金」の貸倒引当金が計上されていたとします。この場合は「売掛金」に対して計上されている貸倒引当金しか取り崩すことはできないのでしょうか?

また、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権などで分けて貸倒引当金を計上していた場合、一般債権に対する貸倒引当金しか取り崩せないのですか?

回答お願いします。

A 回答 (1件)

>例えば、売掛金が貸倒た際に「売掛金」「受取手形」「割賦売掛金」の貸倒引当金が計上されていたとします。

この場合は「売掛金」に対して計上されている貸倒引当金しか取り崩すことはできないのでしょうか?

そうです。「売掛金」が貸し倒れた場合であっても「受取手形」や「割賦売掛金」の貸倒引当金を取り崩して構わない、ということになると、「売掛金」、「受取手形」、「割賦売掛金」という区分に応じて別々に貸倒引当金を計上する意味がないではないですか。


>また、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権などで分けて貸倒引当金を計上していた場合、一般債権に対する貸倒引当金しか取り崩せないのですか?

そうです。一般債権の「売掛金」が貸し倒れた場合であっても「貸倒懸念債権」や「破産更生債権」の貸倒引当金を取り崩して構わない、ということになると、「一般債権」、「貸倒懸念債権」、「破産更生債権」という区分に応じて別々に貸倒引当金を計上する意味がないではないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/05/12 23:29

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