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貸倒引当金の取崩しと貸倒損失について、
前々期の売掛金315,000円が前期に更生計画認可が決定してH22.3月決算で処理する場合についての質問です。
315,000円のうち債権免除額は283,500円、弁済額は31,500円でした。
貸倒引当金の残高は100,000円です。
この場合、まず最初に貸倒引当金を取り崩すのでしょうか?
最近出席した地域の税理士会主催の税法のセミナーで、下記のように言われました。
貸倒引当金・・・少しでも回収可能性のあるとき
貸倒損失・・・全額回収不可能のとき、裁判で切り捨てられたとき
つまり、今回のケースでは債権免除額全額を貸倒損失とするのでしょうか?
それから、弁済額(4ヶ月以内に一括弁済)は、未収入金で処理すればいいのでしょうか?
初歩的な質問ですみません・・・どなたかご教授願います。

A 回答 (4件)

H22.3月決算では以下のような仕訳になります。



貸倒引当金 100,000/売掛金315,000
貸倒損失  183,500
破産更生債権等31,500 

債権免除額つまり切り捨てられた283,500円は税務上も損金として認められます。その内貸倒引当金がある部分は貸倒引当金を充当し、残りの183,500円を貸倒損失とします。
破産更生債権等は教科書的な用語です。実務的には未収入金でも、売掛金のままでも別に支障ありません。
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この回答へのお礼

破産更生債権等、初めて知りました。勉強になりました。
どうもありがとうございました!!

お礼日時:2010/06/15 14:45

税務基準での処理と会計基準での処理がごっちゃになっているようです。


貸倒引当金は、税法では毎期全額を取り崩し、期末に新たに引き当てを行うやり方ですが(毎期洗い替え)、会計では貸倒引当金は貸し倒れが発生したときに取り崩すもので、期末には差額を追加計上するだけです(差額補充法)。
ご質問は税法基準での計上の話のようですから、毎期洗い替えをすることになります。まず、債務免除額283,500円については全額貸倒損失で計上します(下記通達該当)。それとは別に、前期から繰り越された貸倒引当金は全額を取り崩します。取り崩しのタイミングは今期中であればいつでも関係ありませんが、一般的には期末です。そして今期末には新たに貸倒引当金の繰入限度額を計算して、それに基づいて繰り入れを行います。
弁済額については入金するまでは未収入金計上で問題ありません。


参考:

法人税法基本通達
第1款 金銭債権の貸倒れ
(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)
9-6-1 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(1) 会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(以下省略)
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私なら次のように処理します。

消費税は自動税抜きです。

貸倒償却 / 売掛金 283,500 (課税売上貸倒)
貸倒引当金 /貸倒償却 100,000(不課税取引)
31,500円は4ヶ月以内に弁済されるのであれば、未収金に振り替えても良いですが、
売掛金のままでも問題ないです。
期末時点の貸倒引当金の繰入れ限度額が80,000円だとすると
貸倒償却 /貸倒引当金 80,000
これで差額補充法と同じ結果になり、
損益計算書の販管費・貸倒償却に250,000円(税抜き)が計上されます。
貸倒引当金戻入は通常、特別利益区分の科目なので
戻入益をつかうとその分だけ、営業利益、経常利益が少なくなってしまいます。
 
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消費税課税事業者なら


税法上、実務では以下のようにすると消費税申告の計算が楽です

貸倒損失  270,000 / 売掛金 315,000
仮払消費税 13,500
未収入金  31,500

貸倒引当金 100,000 / 貸倒引当金戻入 100,000
貸倒引当金繰入 ? / 貸倒引当金 ? (これは法人税の貸倒引当金の限度額以下を計上)

差額補充法(戻入と繰入の差額だけ計上)でもよい

これで消費税の申告書の貸倒損失が決算書の貸倒損失の金額と一致するのでわかりやすいし処理しやすいです
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