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こんにちは。
少々ややこしい事態となり、こちらで質問させていただこうと思います。

私が入社するずっと前に、売掛金の焦げ付いた得意先が1社あり、先方の破産処理担当弁護士より「この会社はこれから破産処理に入る」旨の案内が、なんとなくファイリングされている状態のまま数年経ちました。ちなみに、ずっと売掛金として計上しています。

私が実務未経験で入社し、周りに手取り足取り教えてくれる人もいなかったことから、このことにあまり深くは考えずずっと放置し続けてしまったのですが、先日、あまりの進展のなさに、先方の弁護士に電話したところ、怪訝そうに「もうすでに処理は全て終了している」といわれました。

普通、先方の破産に伴い、裁判所に債権の届出などの手続きをするはずですが、そういった痕跡が一切なく、おそらく届出をしてないのだと思います。なので、その後の経過が全くこちらに伝わらなかったのだと思います。

社長に相談すると、「債権放棄の内容証明を出して、貸倒処理をしよう」ということでした。

もう、すでに破産したことが分かっているような会社に、改めて内容証明を出す必要があるのでしょうか?

仮に内容証明を出すとして、あて先は破産した得意先とその住所で良いのでしょうか。

そしておそらく、居場所不明で戻ってきそうな気がするのですが、これで損金処理できる「証拠」になりうるのでしょうか・・・。

質問が多く、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.社長さんのおっしゃる「内容証明で債権放棄の通知」は、税務上の貸倒用件です。

(法律上の債権の切り捨てがあった場合―法律上の貸倒れ)
2.然しながら、既に破産事件は終結しているのでしょうから事実上回収は困難な債権と思われます。(同時廃止、異時廃止等)
3.申請代理人の弁護士さんに事件番号を聞いて、官報等で確認すれば破産事件が終結していることが証明できれば、税務調査で問題になることは無いと思います。
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この回答へのお礼

>申請代理人の弁護士さんに事件番号を聞いて、官報等で確認すれば破産事件が終結していることが証明できれば

そうですね。とりあえずこの対応を行おうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/29 09:32

今さら、債権放棄の内容証明を出さなくても、破産処理が全て終了した時点で貸倒れにできます。

ただし税務上の貸倒れはその事実が発生した事業年度しか認められませんので、会計上貸倒れにしても損金不算入ということです。
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この回答へのお礼

そ、損金不算入・・・。

確かに、必要な手続きを怠った罰といわれればそうなのかもしれませんが、こちらはただでさえ、必要な代金を支払ってもらえなかった、いわば被害者です。なんで二重に被害を受けなければならないのでしょう。

それはちょっと納得行かないですねぇ。

法律なので仕方ないですが。

回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/29 09:36

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