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先日、手形の受取人と第一裏書人の名義が違うので、訂正印もしくは買い戻しをしてほしいと言われました。手形をよくみると、受取人欄は株式会社○○となっていて、裏書は○○株式会社となっていました。(正しくは後株です。)この場合、受取人欄に訂正がないと、この手形は不渡りになってしまうのですか?
自身は第三裏書人のため、それぞれに印鑑をもらうのはたいへんです。銀行にお勤めのかたがいれば、教えてください。

A 回答 (1件)

あなたがその手形を第三者に譲渡し、その方から買戻しの請求を受けている、という状況でよろしいのですね?



残念ながらその手形は裏書の不連続で形式不備となり、交換決済不可能で不渡りとなります。
後株が正しいのであれば、振出人に受取人欄の訂正をして頂かなければなりません。

又、手形の裏書人は全員、その手形に関する義務者となるので、あなたが請求を受けることは法的に認められる事でありますので、あなたは買戻しをせねばなりません。

では一体どうすれば良いか?ですが、

(1)労を惜しんで訂正印をもらいに行く
(2)買戻しをし、今度はあなたが直前の裏書人(第2裏書人)に買戻し請求する。(遡及権の行使)

このどちらかになります。
念のためあなたが取引をなさっている銀行に一度ご相談されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。時々受取人欄に記入がないものでも、決済になっていたので、株式会社の位置が違うだけで、名義相違というのが納得いきませんでした。労力を考えると買い戻しがいいのかなと思います。

お礼日時:2004/08/04 22:32

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