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保証債務の存在意義がよく分かりません。
手形を裏書譲渡をする際(仮に保証債務を100円と仮定して)
1.保証債務費用 100 保証債務 100
という仕訳をします。その後手形が不渡となった時(相手方に現金で10,000円支払ったと仮定して)
2 .不渡手形 10,000   現金 10,000
保証債務  100 保証債務取崩益 100
という仕訳をしますが、これは保証債務の100円を不渡手形の支払い代金に
充当しているわけではないですよね?

貸倒引当金は貸し倒れた金額に充当するので存在意義が理解できるのですが、
保証債務に関しては、そもそも初めから1のような仕訳をする意味がわかりません。

初歩的な質問でたいへん恐縮なのですが、ご指導の程よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

裏書とか割引とかで手形を誰かに回すと、不渡のときに回した相手へお金を支払わないかんやろ。

これ、いざというときにお金支払うでいうことを保証しとるて意味になる。

ほいで、この保証の義務は手形法やら契約やらに基づいて発生するもの、いまの会計基準では負債になるんよ。それを計上するんが「保証債務」な。

手形がちゃんと落ちたり、逆に不渡になってもうたりすると、保証の義務も消えてまう。せやから、不渡時とかには借方にもっていって消すんよ。

仕訳のほうは、保証の義務が負債やねいうことを先に固めて、相手勘定を決めとる。

あと、ほかの回答さんを読んでやけど、手形の保証は偶発債務には違いないけど、備忘記録ではなく負債そのものいうんがいまの会計基準の立場やね。
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まず、保証債務を計上することの必要性についてです。


手形を裏書譲渡するとその金額は帳簿から完全に消えてしまいます。しかし手形法の規定により遡及義務が残ります。言い換えれば簿外の偶発債務が発生する訳です。
そこで、この簿外の偶発債務を簿外のままとせず、貸借対照表に記載したものが保証債務です。これは遡及義務による偶発債務を時価評価して算定されますが、一般的には貸倒引当金の算定基準を利用します。

次に、貸倒引当金充当と保証債務取崩の関係です。
貸倒引当金を貸し倒れた金額に充当するのは、その貸倒が確定した時点です。
これに対して、不渡手形を買い戻した時点ではまだ貸倒が確定した訳ではないので保証債務を充当することはありません。
このように両者の違いは貸倒手続きのタイミングの違いです。

この買い戻した不渡手形についても貸倒が確定するまでの間は貸倒引当金を設定することになります。
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保証債務費用 100 保証債務 100


この仕訳は備忘勘定といって、この債務が存在しているということを帳簿に記録するためだけにする取引です。

手形の裏書や、債務保証はそれを行った時には簿記の取引上は何の変化もありません。

お金が動くわけでも無いし、何かを取得したわけでもありません。
ただ将来、いくらかの確率で支払義務が発生するかもしれないということを受け入れただけです。(これを偶発債務といいます)
従って帳簿から見ると、簿外債務になります。

これでは、実際に事故が発生するまではそのリスクが全くわからないので、この取引を仕訳することで、そのような簿外の債務がそんざいすることを表すだけのために、この処理をします。

従って会社によってはこの簿外債務の管理を厳格に行うことで、この仕訳をしないことも普通にあります。
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