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貸倒れ引当金の残高があり、売掛金が回収不能になった場合、
(1)その売掛金が前期に発生したものならば貸倒引当金を充当
(2)今期発生分なら貸倒損失 になりますよね。

不渡手形の場合に、どう処理するのが正しいのか悩んでいます。

(例) 貸倒れ引当金の残高があり、受取手形が不渡りになった場合

不渡手形 XX 受取手形 XX
           現金等 XX

 【回収できなかった場合】
 (A)貸倒損失 XX 不渡手形XX
   OR
(B)貸倒引当金 XX 不渡手形XX

 【回収できた場合や間に裏書人が入っていた場合】
 現金等 XX 不渡手形XX



貸倒引当金残高がある場合、(A)、(B)どちらが正しいのでしょうか?
(売掛金の場合と同じく不渡手形が発生したタイミング等で異なるのか否か、、etc)

できれば理由も合わせて教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

> 売掛金の場合と同じく不渡手形が発生したタイミング等で異なるのか否か


貸し倒れ引当金を計算する際に対象となる債権に含まれていたのであれば『貸倒引当金』。その後に発生したものであれば『貸倒損失』。
ですから、3月決算法人だとすれば
・3/31現在所有していた手形
・3/31現在の売掛金
・3/31現在の売掛代金に対する手形
この3つに対しては『貸倒引当金』となりますが、4月以降に発生した売上代金に対する手形が不渡りになったのであれば、『貸倒損失』です。
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この回答へのお礼

貸倒引当金の計算対象になっているのか否かがポイントになるということですね!よくわかりました。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/28 13:17

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