No.9ベストアンサー
- 回答日時:
実務指針は、監査上の基準になるものであり、もって監査対象会社の会計処理を制約するものです。
また、会社法や金融商品取引法、税法などが従うべきとする公正妥当な会計方針には実務指針が含まれるというのが、専門家の間での通説であり、実務の依って立つべき立場です。論文でも書籍でも確認できるものであり、反対意見は見たことも聞いたこともありません。
何ゆえに通説や実務と対立しようとするのかよく分かりませんが、反対意見の存在することをご存知のようなのでご高説を賜りたいところであります。
参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
No.8
- 回答日時:
#5です。
「金融商品会計に関する実務指針」は民間の公認会計士の団体が勝手に作ったものです。政府(内閣府・金融庁)が関知しない会計ルールです。 オーソライズされたものではありません。
No.7
- 回答日時:
ああ、ごめんなさい。
No.4では『金融商品に係る会計基準』とすべきところを「金融商品に関する会計基準」としていますね。お詫びして訂正いたします。なお、実務指針は会計基準を受けているものであり、手形割引については『金融商品に係る会計基準』8項、9項を受けていることを付記します。No.4で「手形売却損は、金融商品に関する(注:「係る」の誤り)会計基準の適用開始により用いられているもの」と明記したのは、このためです。
繰り返しになりますが、簿記カテゴリーにおいて、簿記のテキストで「手形売却損」を使い検定試験でもそのように仕訳させている現状を無視する姿勢には、やはり疑問を禁じえません。
No.6
- 回答日時:
『金融商品会計に関する実務指針』34項で「受取手形は、その割引又は裏書譲渡時に消滅を認識する」ことが明示され、『同』設例16で、「手形売却損」によることが明示されています。
専門家の方が実務指針をご存知ないとは、ちょっと驚きました。No.5
- 回答日時:
#3です。
質問者の参考として書きます。
金融商品に係る会計基準(平成11.1.22 企業会計審議会)では、「受取手形を売却する」という概念は登場しません。まして「手形売却損」という概念も用語も登場しません。
金融商品に係る会計基準注解(同)も同様です。
金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書(同)も同様です。(「有価証券を売却する」という概念は登場します)
ですから、やはり従来通り、
(1)受取手形を買掛金の支払に充当するときは、「手形を仕入先に裏書譲渡する」という考え方で宜しいです。
(2)受取手形を銀行に持ち込んで資金調達するときは、「手形を銀行で割引する」という考え方で宜しいです。
No.4
- 回答日時:
No.2の者です。
手形売却損は、金融商品に関する会計基準の適用開始により用いられているものです。また、簿記検定では手形売却損を用いた仕訳が学習対象となっています。本試験の出題も同様です。
したがって、簿記カテゴリーにおいて、テキスト内容や本試験の傾向に反して、従来どおりの仕訳を推奨し手形売却損を使わないよう推奨し、もって簿記を勉強している皆さんを混乱させるのは、いかがなものかと思います。
そのような明らかに誤った内容を下調べもせず投稿するのは、少なくとも専門家のすべきことではありません。専門家の正しい態度とは思えません。
ご質問者さんにおかれましては、騙されないようご注意いただければと思います。
No.3
- 回答日時:
(借)当座預金(貸)受取手形
(借)手形売却損
>この仕訳だけでありえる取引は、手形の売却か手形の割引だけですか?
>・手形の裏書時は売却損は発生しないのですか?
>・手形を割引くのは売却すること同意味ですか?(だから売却損が発生する?)
「手形売却損」という勘定科目の意味が不明瞭なために質問者も困っておられるのでしょう。
そもそも「手形売却損」という用語は出所不明です。どうやら、この用語は、金融商品取引法ができた頃に生れたようです。しかしインターネットの世界で氾濫し、多くの人が惑わされています。税理士も簿記の学校の先生も惑わされている現状には唖然とさせられます。
・手形の裏書時は売却損は発生しないのですか?
・手形を割引くのは売却すること同意味ですか?(だから売却損が発生する?)
こうした疑問や戸惑いが生じるのも当然です。
従来の仕訳で良いのです。
◇得意先から売上代金を手形で集金するとき:
(借)受取手形(貸)売掛金
◆下請先へ仕入代金を集金手形で支払うとき:
(借)買掛金(貸)受取手形
●銀行で集金手形を割引してらうとき:
(借)当座預金(貸)受取手形
(借)割引料
〔参考〕次の仕訳もあります。
◆下請先へ仕入代金を集金手形で支払うとき:
(借)買掛金(貸)裏書手形
●銀行で集金手形を割引してらうとき:
(借)当座預金(貸)割引手形
(借)割引料
この場合は、集金手形の満期日に、それぞれ次の仕訳が必要になります。
◆(借)裏書手形(貸)受取手形
●(借)割引手形(貸)受取手形
いずれにせよ、「手形売却損」という勘定科目は必要ありません。使えば混乱するだけです。使わないようにしましょう。
No.1
- 回答日時:
■手形の割引とは?
自分が持っている手形を、銀行に渡し、その代わりに現金を貰う仕組みです。当然、手形を満期日前に渡すため、手数料が取られます。
よって、自分が持っている手形を、銀行に売却する代わりにお金を受け取るという感覚になりますね。
見た目には「手形の売却」なのですが、あくまでも「手形の割引」となります。
■裏書手形とは?
裏書手形とは、手形の裏に現在所有している会社の住所などを記載して、相手に渡すという方法です。
手形の裏書きの場合は、その手形のまま、相手に渡すため、売却損などは発生しません。
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