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当社は名刺のデザインをしております。印刷は外注に出しているのです
が、この場合消費税の事業区分は卸売になるのでしょうか?それとも製
造になるのでしょうか?ちなみに外注業者からは原材料(台紙代)も請
求されますが、うちから外注業者へ原材料の持込みはしておりません。
また、印刷されたものに何か手を加えたりということもしておりません。

A 回答 (4件)

あなたはその名刺を誰に販売しているのですか。


普通の会社や役所あるいは個人に販売しているなら、少なくとも「卸売」ではありません。
卸売りとは、他の事業者、この場合は「名刺販売店」に販売することであり、消費者と直に取引しているなら「小売業」です。

印刷工場からの外注費に若干のマージンを上乗せして販売しているだけなら「第2種事業」です。

一方、デザイン料に重きを置いた価格を設定しているなら「第3種事業」かと思います。
「新聞・書籍等の発行、出版を行う事業」に相当するでしょう。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6509.htm
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簡易課税の方ですよね。



誤った知識に惑わされないように気をつけて下さい。

消費税の事業区分では、一般消費者(個人)に販売するものが第2種(小売業)になり、他の事業者(役所を含む)に販売するものは第1種(卸売業)に該当します。

#1の方のURLをよく読めばその旨書いてあります。

広辞苑等でいう「卸売り」の概念とは違います。

よって、会社等に販売したものと、個人に販売したものを分けて、前者は1種、後者は2種として区分しましょう。
そうしないと、全て2種とみなされてしまい、損しますよ。
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まず、第一種又は第二種に該当するのは、「他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売」した場合ですので、名刺そのものが商品として売っていて、そのまんま右から左に売るのであればこれに該当しますが、当然の事ながら、名刺はひとつひとつ違うものですし、ご質問者様でデザインしている訳ですし、それを元に外注先に頼んだものとしても、「他の者から購入した商品」には該当しません。


ですから、第一種又は第二種には、いずれにしても該当しません。
(ご参考までに、消費税の簡易課税の業種区分上で小売か卸売か、というのは、相手が一般消費者であれば小売、個人事業主や会社等であれば卸売に該当し、何の業者かは全く関係ありません)

実際の細かい内容にもよるとは思いますが、基本的には製造業に該当し、第三種という事になるかと思います。
該当の消費税法基本通達を掲げておきます。)

(製造業等に含まれる範囲)
13-2-5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。(平14課消1-40により改正)
 (1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する、いわゆる製造問屋としての事業
 なお、顧客から特注品の製造を受注し、下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。
 (2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を下請に施工させる元請としての事業
 (3) 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業
 (4) 新聞、書籍等の発行、出版を行う事業
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お尋ねの場合は、ほぼ「第三種事業」になると思われます。



○第一種事業に該当する場合。
 印刷業者の元にサンプルが出来ていて、質問者の方が依頼主の名称等を組み込む作業の指示を出しているだけのような場合には、軽微な加工のみを行っていると捉える余地がありますので、第一種事業に該当する場合があります。
名刺を作るような方だと、ほぼ「事業者」でしょうから、「第二種」になるのはまれかと思われますが。
判断は簡単ではありませんが、これに該当する部分がある場合には、区分経理を行い控除対象仕入税額の計算を特例を使わず行えば、納付税額は少しでも必ず減少しますね。

○なぜ第三種事業か。
お尋ねの名刺作成に関して、そのものずばりの回答があります。

<平8.4.26裁決、裁決事例集No.51>
http://www.kfs.go.jp/service/JP/51/41/index.htm

結論だけ抜き出しますと・・・
 自身が、顧客の注文に基づいて、顧客のニーズに合わせた規格及び形状のものを必要部数のみ印刷会社に製作させ、これを顧客に引き渡すというもので、売買契約というよりはむしろ請負契約に該当するものであり、また、請求人の事業形態については、請求人は、請求人自身では印刷加工業務は行わないものの、上記ハの(ハ)及び(ニ)のとおり、顧客の注文に応じて自己の計算と危険において印刷会社に印刷加工を行わせることにより、印刷物の性質及び形状を変更して付加価値を高め、完成された印刷物を顧客に引き渡すことにより利益を得ていることから、請求人の事業は印刷業(製造業)であり、およそ印刷物を商品として仕入れて販売する卸売業とは認められない。
 したがって、請求人の事業区分については、第一種事業(卸売業)に該当せず、第三種事業に該当する


 「外註業者」の方が、第三種事業に該当する点は、まず異論がないと思います。
その業者が、たまたま仕事が立て込んでいて、或る顧客の仕事を外註に出した場合、どうなるでしょう。この場合に、「第一種」か「第三種」か、判断に迷うことは少ないのではないでしょうか。

お尋ねの場合にも、自社工場がないため外註に出しているだけで、製作が自己か外註先かに係わらず、「第三種事業」という判断になります。

税務署に問い合わせても、中には「原材料の支給」云々を言われる場合もありますので、注意が必要です。
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