
我社は電子部品製造業を営んでおります。
この度、海外より機械を無償で預かり、我社で改造して、出来上がった機械を海外へ送ることになり 本日、改造終了後の機械を、海外へ輸出しました。(改造代のみ請求です。)
機械の運搬をした運送会社から、輸入時にかかった、消費・地方消費税(¥332,500-)を請求されたのですが、運送会社が言うに、税務署に還付申請すれば、お金は返してもらえる・・・との事です。詳しいことは、運送会社は分からないそうで、私も初めてなので教えて下さい。
(1)どうして、無償で預かったものに消費税をいったん、課税されるのですか??
(2)税務署への申請書類はどのような書類を持参すればいいのでしょうか??(コピーでもよいのでしょうか??)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
少し情報が不足なので推測ですが…。
運送会社は輸出免税の事を言ってるんじゃないですか?
輸出免税取引の場合、貴社の請求した改造代には消費税は課せられません。(正確には課税対象ではあるが税率は0%なので消費税額は0円という意味です)
一方、運送会社には332,500円の消費税を支払っていますから、消費税の計算は、
「0円(課税売上にかかる消費税額)-332,500円(課税仕入にかかる消費税額)=△332,500円」となり、332,500円の消費税等の還付となります。(この取引だけに限った計算です。他に課税売上や課税仕入等があればそれぞれ合算して計算します)
輸出免税だからといって特にこのケースだけ申告するという訳ではなく、消費税等の申告時に他の取引と合算して申告します。
また、申告時にも輸出免税だからといっての、法的な添付書類は、特にありませんが、輸出証明書や許可書、輸出の事実を記載した書類等を輸出取引を行った課税期間の末日から2月を経過した日から7年間保存することとなっています。
No.4
- 回答日時:
1)輸入許可書と積戻し許可書はありますか?その内容は確認済みですか?
2)『運送会社」が「乙仲業者」ならば、免税や還付手続きは承知のはずですが。
3)「運送業者」の請求書がアヤフヤならば、以上の書類の原本を揃えて、税務署に確認すべきでは。
No.2
- 回答日時:
(1)無償で預かったとのことですが、その消費税は運送費に対して掛けられているのではありませんか。
消費税は、「国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸し付け、および役務の提供」に賦されることになっています。運送事業者が、「役務の提供」として、「国内」である貴方の会社に運送費を請求し、併せて消費税を請求したのだと考えられます。
(2)このケースが還付対象になるかどうか、文面だけでは判断できませんが、還付申告書は税務署でもらえます。請求書や領収書の添付または提示が必要です。原本を提示した上で、コピーを添付するのが最良と思われます。
No.1
- 回答日時:
1)加工貿易となると思いますので、通常の輸入と同じ扱いではなかったのでしょうか ?
2)国内で通常発生している消費税と相殺出来るはずです。 詳しくは政務署に。 書類は輸入時に税関に支払った納付書があればよいと思います。
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