
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
豆を焙煎してブレンドするのは食品加工で第3種事業に該当します。
下記の参照を見てください。加熱処理があると第3種事業に該当します。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.2
- 回答日時:
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
大分類【M-宿泊業、飲食サービス業】
飲食店 〔76〕
767 喫茶店
原則として第四種事業
例外 喫茶店における持帰り用のケーキ・珈琲豆等の仕入販売は、第二種事業に該当する(兼業を行っている実態にあるもので、事業の区分がされている場合)。
>企業に卸価格で販売しています。
この企業が事業者として他の人に販売している場合は、第一種となります。
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