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 消費税の申告をするところですが,簡易課税を選択してる喫茶店です。コ-ヒ-豆を焙煎してブレンドして販売した場合,第二種になるのでしょうか?それとも第三種(製造業等)になるのでしょうか?ちなみに豆は,企業に卸価格で販売しています。

A 回答 (3件)

豆を焙煎してブレンドするのは食品加工で第3種事業に該当します。



下記の参照を見てください。加熱処理があると第3種事業に該当します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
大分類【M-宿泊業、飲食サービス業】
飲食店 〔76〕
767 喫茶店

原則として第四種事業
例外 喫茶店における持帰り用のケーキ・珈琲豆等の仕入販売は、第二種事業に該当する(兼業を行っている実態にあるもので、事業の区分がされている場合)。

>企業に卸価格で販売しています。
この企業が事業者として他の人に販売している場合は、第一種となります。
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税務署にお問い合わせになってはいかがでしょうか?

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