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MS法人で医療消耗品・衛生消耗品の仕入・販売をしていますがサービス業になるんでしょうか?
よろしくお願い申し上げます

A 回答 (2件)

 


もし、メディカルサービス法人ということで、日本標準産業分類上サ-ビス業に該当するため、その法人の取引が全て消費税の簡易課税の業種区分が第5種に該当するという認識でしたら、少し誤解があります。

確かに、消費税の簡易課税の業種区分は日本標準産業分類が基準とはなりますが、実際の取引の業種区分の判定に当たっては、その取引の内容や実態により業種区分の判定を行ないます。

例えば、日本標準産業分類上サ-ビス業に該当する自動車整備業のような場合、消費税の簡易課税の事業区分は第5種事業となりますが、タイオやオイル交換による商品の販売代金はその販売先が「他の事業者」の場合は第1種、第1種に該当しないものは第2種とされ、工賃等の部分は第5種とされます。(区分経理が必要)

したがって、貴社においても、他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで「他の事業者」に対して販売する場合は、卸売業として第1種事業となり、他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のものは小売業として第2種事業となり、医療用消耗品等や介護用品のレンタル等の場合は第5種となります。(それぞれ区分経理が必要です)
 

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6509.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/08/29 16:10

仕入れている商品を一切加工せずそのまま最終消費者に販売している場合は第2業種になります。

最終消費者ではなく、販売業者に販売している場合は卸売業となり第1業種になります。決してサービス業になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/08/29 16:13

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