
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
消費税の課税事業者か非課税事業者であるかは、相続時の納税義務の承継(国税通則法第5条)とは無関係です。
納税義務を承継するとは、消費税滞納をしてて死亡した者の滞納税金を貴方の夫が払う義務があるかないかということです。
ご質問を読む限り、課税事業者であった親が死亡して、娘婿がその事業を引き継いで行う場合の消費税課税事業者としての地位を引き継ぐかどうかの質問だと推察します。
自営業の個人が死亡した場合には次のように考えます。
1 死亡した者は廃業
2 事業用資産は引き継ぐ人が故人から買い入れる
3 引き継いだ人は新たに開業したこととなる。
したがって、亡くなった方の廃業届けと、新しく事業主になる者の開業届け、青色申告承認届け、給与支払い事務書の開業とどけ、源泉所得税の納期特例の申請などを出すことになります。
会計上は、死亡した方の残した自営業資産を、引継ぎしたかたが時価で買い取ることになります。
開始貸借対照表に上がってきます。
既回答のうち4以外はご質問を勘違いされてます。
No.4
- 回答日時:
ご質問のケースは相続人が相続によって事業を承継したのでないので税務上は新規開業です。
したがって、お書きのとおり2年間は免税事業者となり消費税はかかりません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
なお、父上様の未納付の税金がある場合は、相続人が相続分に応じて負担しなければなりません。
No.2
- 回答日時:
>先月父がなくなったのですが…
>今年と来年は支払わなくて良いような…
個人事業でも、相続により承継した場合は、被相続人の 2年前が 1,000万円を超えていたのなら、課税事業者となります。
法定相続人かどうかは関係なく、実際に事業を承継した者に引き継がれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
>生前は夫も私も父から専従者給与を…
夫も父の事業に従事していたのなら、亡くなられる前に父が廃業届、夫が新規の開業届を出しておけば、2年間は無条件で免税事業者で済んだのです。
手遅れです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

No.1
- 回答日時:
事業を引き継いだなら、税務署・市役所・法務局・社会保険事務所などに変更手続きが必要です。
勿論納税義務も引き継ぎます。参考URL:http://www.kaishasetsuritsu-navi.com/kozinnkarak …
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