
非居住者に対する役務の提供で、
・国内に所在する資産に係る運送又は保管
・国内における飲食又は宿泊
・上記に準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
以外のものは基本的には免税とされています(令17(2)七)
次の場合の取引は免税になるのでしょうか?
海外の船会社(国内に支店等を有していない)からの依頼で
日本に商品を買い付けに行ったときに、その商品を船で本国に持ち帰るための
輸出手続きの手伝い(通関業者との折衝から支払いまでが主たる業務)を依頼された場合
(国内にある資産の運送保管等に該当する手伝いは一切ない)
一見するとこの取引は国内において役務提供が完結しているようにも見えますが、
大蔵財務協会の本をいろいろ調べたところ
・非居住者から受け取る弁護士報酬
・非居住者から受け取る有価証券の名義書換手数料
は免税取引であるらしく、さらには
大蔵財務協会の「課否判定早見表」のP156によりますと
「海運代理店業者等が非居住者である船舶運行業者等のために行う入出港手続き、
荷役手配等の代理業務は、輸出免税の対象になる」
と書いてあります。
私なりに「国内において直接便益を享受する」の意味を考えたところ、
「国外にいては便益を享受できないもの」と解釈しました。
そうすれば、「弁護士報酬」「名義書換手数料」はどちらも国外から依頼が可能なものであります。
「飲食又は宿泊」などは国内にいないと便益を享受できません。
そう考えると質問のケースではたまたま依頼者である非居住者が国内に来ているものの、
国外からの依頼であっても取引は成立するのではないかと思います。
参考意見でけっこうですのでコメントいただければと思います。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
参考意見です
例えば外国法人(非居住者)が商品を国内で
販売するために日本の市場調査をする場合や
日本で広告などの役務提供する場合には
出張などで外国法人の社員が日本に来日し、
上記のような契約を行った場合でも
「その社員の居場所」などでは判定はしません。
上記の場合は内外判定により国内取引となり、
非居住者(もちろん外国法人)に対する役務の提供で国内において直接便益を享受しないため
輸出免税となります
「非居住者である船舶運行業者等~」とありますが社員は関係ないと思います。
ありがとうございます!!
とても参考になります
解釈によっては「納税」と「還付」の180度違う結果となりますので
とにかく第三者の意見が欲しかったです
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