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お世話になります。
貸倒引当金にかかる、法定繰入率の中で、建設業は製造業に含まれるのでしょうか。
建設業の率は、何パーセントになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

貸倒引当金の法定繰入率の事業区分の判定は、法人税基本通達21-2-10により、「おおむね日本標準産業分類の分類を基準として判定する」こととなっています。



日本標準産業分類では、建設業は製造業に含まれませんので、税法上の区分では、「その他の事業」の1,000分の6となります。

なお、判定方法については一部例外もありますが、この件に関しては、該当しないと思います。 
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この回答へのお礼

有難うございます。
建設業というのが、手元の参考書籍になかったものですから。
1,000分の8でなかったんですねぇ。

お礼日時:2003/01/30 06:37

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