
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事業税について繰延税金資産が発生するケースは、未払事業税を計上した場合です。
例えば、2010年3月期の決算で未払事業税を計上した場合、その事業税の税務上の損金算入時期は、確定申告書提出日の属する事業年度ですから、翌期2011年3月期となります。
つまり会計上は2010年3月期に費用として計上しても、税務上はその翌期しか損金に算入されないので、会計と税務に差異が生じるため繰延税金資産を計上します。
ところで、ご質問の2011年3月期において修正申告分の事業税については
会計上は、支払時の費用として計上されており期末には未払事業税はありません。
一方税務上は、既に2010年3月期の損金とされています。(事業税認定損)
従って、2011年3月期の期末には、会計と税務の間に差異は存在しないということです。
2011年3月期の別表4では、最上段の当期純利益には当期に支払った事業税931,000円がマイナスとして反映しています。加算欄で931,000円を加算するのはこれを打ち消すためです。
No.1
- 回答日時:
事業税認定損は、2期以上の修正申告の際発生します。
これは事業税が確定申告書の提出日の属する事業年度の損金とされるため、修正1年目の増加事業税は修正2年目の所得計算で減算されるからです。2010年3月期(2009年4月~2010年3月)の修正申告書別表4を見てください。減算欄に「事業税認定損931,000円」があるはずです。そして別表5-1にもこれに対応した記載があるはずです。
5月に提出する法人税申告書で同額が加算されているのは、これを帳消しにするためです。
なお、繰延税金資産については、2011年3月期では会社決算と税務の差異が解消されているので増減はありません。
この回答への補足
ありがとうございました。
「繰延税金資産については、2011年3月期では会社決算と税務の差異が解消されている」
とは具体的にはどういうことでしょうか?
初歩的な質問でスミマセン。
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