
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>建築費用の、事業に関わる割合分は経費となるのでしょうか…
経費とはなりますが、建築費そのものを一括して計上できるわけではありません。
減価償却の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
なお余談ながら、このような御質問をするからには免税事業者の方かと想像しますが、事前にあえて課税事業者になっておけば、建築費にかかる消費税の一部あるいは全部が還付される可能性がありました。
もう手遅れですけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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