
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2さんのご回答のとおりです。
所得税法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例) の規定により、事業廃止後の経費であっても当年分の必要経費に算入することができます。(その経費が当年分の所得金額を超えるときは前年の所得から控除)
何もご心配はいりません。
なお、前のご回答に事業用固定資産の譲渡は、事業所得上の収入となり「譲渡所得」にはならない旨のことが書かれていますが、これはおそらく勘違いでないでしょうか。
事業用固定資産の譲渡は「譲渡所得」です。例外的に、使用可能期間が1年未満のもの、取得価額が10万円未満のもの、一括償却資産等に限っては事業所得の総収入金額に算入することとされています。(引用されている国税庁サイトもこのような趣旨の説明があります。)
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/29 19:22
ありがとうございました。
63条の規定は知っていたのですが、条文の解釈の仕方で、
どうも税務調査でもめることが多いらしいので、よく検討します。
No.2
- 回答日時:
事業を継続していれば当然必要経費となるものは、廃業した日の属する年分又はその前年分の事業にかかる所得金額の計算上、必要経費に算入することができます。
No.1
- 回答日時:
>8月末日で税務署へ廃業届を提出しますと…
>その後に発生してくる工場清掃や修理代は経費計上できなくなりますか…
もう事業ではありませんから、経費にはなりません。
>業務自体は、8月末日をもって終了し、その後、使っていた工場の片付けや機械の処分などで2か月くらいかかる…
廃業届を 11月初旬ぐらいに出せば良いだけのことです。
2ヶ月間売上がなくても支障ありません。
というか、もし機械等が有償で売れたなら、それは事業所得上の収入となります。
「譲渡所得」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
たとえ鉄くず代にしかならなくても、雑収入として計上しなければなりませんので、やはり廃業届はその後になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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