dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

同族会社の経理です。地元の市町選挙前に現職町長に陣中見舞いと称して社長が金銭を渡しました。個人的に行えばいいものを会社の経理に回して困っています。通常事業に伴って発生した経費であれば損金算入できますがこの取引の性格はどう考えても寄付金です。そうなるの寄付金控除の対象となりますよね?どの会社でもこういった事例はあるのでしょうか?その場合どう対処するのが適切でしょうか?

A 回答 (2件)

まず会社代表者が個人的に金銭を渡した事実は確定してます。


それを法人の経理に回してきてるので「どうするんだ」となってるわけです。
法人で経費とできるならば、悩みはないのですが、お金の行った先が「現職の町長」なのですから「どうしたもんかの~」ですね。
町長が町長職以外の職を持っていて、そこと貴社が取引があるとなれば交際費で良いと思います。
そういう言い訳ができない状態ならば、法人では「代表者への賞与」として扱っておくのがベストです。


定期同額給与制度に抵触しますから、税理士には報告して、決算後に作成する法人税申告書の別表4にて「役員賞与の損金不算入」が漏れないようにします。
代表者に支払った賞与ですから、当然に年末調整時には加算されます。
源泉徴収税額について計算して代表者から受け取り納付すべきでしょうが、徴収税額はゼロ円としておいても、年末調整で調整されますので、それほど大きな問題ではないです(正確には、賞与支払時に、源泉徴収が必要)。

「どの会社でもこういった事例はあるのでしょうか?」に。
同族会社では代表者が負担した「支払」を法人経費にしないと損だという感覚があります。
「自腹で払っているが、法人の経費にして税負担を下げたい」という考え方の人もいます。この場合には、法人の現金がでたらめになります。現金出納簿と実際の現金は合ってません。
合わせるために「代表者からの借入金」として処理して、つじつまを合わせるのです。
法人資金にはゆとりがあるはずなのに、代表者からの借入金があるような法人は、このケースです。

「俺が支払っておいたので、法人の金を俺に払ってくれ。経理はまかせる」というケースもあります。
つまり代表者が立て替えて支払ったものを法人が後払いするのです。
取引先と飲んだとか、安い消耗品を見つけたとか色々なパターンがあります。

両方ともに「この会社は俺の会社だ」という自負が代表者にあるわけで、同族会社の社長などは、日ごろ税理士に節税を相談してるのに、法人の金と個人の金の区別がしにくくなるような行為をする傾向が強いです。
酷いケースでは、家族旅行の経費を法人の経費にしようとする方もいます。
「おれが責任取るから」と言っていても、税務調査では否認されるわけですから「それ見たことか」という話なのですが。
    • good
    • 0

政治献金の法人税法上の優遇措置はなく、


「その他一般の寄付金」に(限度額まで)算入することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/07/11 12:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!