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不動産事業をしているのですが、固定資産税を数年、滞納していました。23年にそれを一気に支払ったのですが、すべてを23年の租税公課として必要経費に算入していいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

〉滞納の固定資産は必要経費にできますか?


できません、損金不算入です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/04 16:53

必要経費ということは、個人事業との前提で回答させていただきます。



結論としては、平成23年の必要経費とすることができます。

但し、言うまでもありませんが、賦課された年度において債務計上していなければです。

また、必要経費として処理できるのは本税部分だけになりますので、間違っても延滞金等は必要経費には計上されませんように…

以上のようなところで如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。全額計上しようと思います。

お礼日時:2012/03/04 16:53

23年の固定資産税は経費に算入できます。



でも、滞納分は支払義務を果たしていなくて、そのあとに払ったというもの。

収入が権利が発生した年にこれが発生するのであって。

経費も義務が発生した年に発生するのです。

つまり、23年の固定資産税は経費になるが、滞納分はなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/04 16:52

固定資産税の経理処理をどうされてるかで二つ答えがでます。


1 固定資産税の納期が来るたびに「未払い金」として債務に上げてある。
 この場合は未払い金として計上してる年にすでに経費とされてますので、実際に支払った年の経費にはなりません。
 未払い金が減るだけです。

2 固定資産税の納期が来ても未払いにせず、支払った都度経費計上してる。
 この場合は、支払った年の経費とします。
 ただし、本税部分だけが経費になります。
 延滞金は経費になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今回、全額計上しようと思います。

お礼日時:2012/03/04 16:51

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