
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
残念ですが、経費にはできません。
法人(会社)と異なり、個人事業主の事業主と青色専従者の人間ドッグの費用は
あくまでもプライベートな支出であって、必要経費とはなりません。
なお余談ですが、人間ドックの費用は確定申告の医療費控除の対象にも原則としてなりません。
(人間ドックの結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には医療費控除の対象になります。)
No.2
- 回答日時:
基本的に個人の健康管理は自分自身で行うものですから、そもそも健康診断や人間ドックの費用というのは本来は個人が負担すべきものです。
例えばその費用を会社が負担すればそれは給与とみなされてもおかしくないのですが、労働基準法等では、事業者は労働者に対して健康診断を実施しなければならない旨を定めていますし、その費用も法人が負担しなければいけないこととなっていますので、一般的な健康診断は会社の福利厚生費とされても差し支えありません。人間ドックについては以下の要件をすべて満たすような場合には会社の損金(必要経費)とすることができます。
・ 従業員等の全員を対象にしていること
(年齢による機会均等条件は有効でありその場合は社内規定等に基づくこと)
・ その健診の内容が一般的なものであること
・ 会社が直接医療機関への支払いを行うこと
基本的には全従業員を対象としなければいけませんが、社内規定などで一定の年齢以上と規定されている場合は損金経理をしても問題ないようです。ですから、社内規定もなく、社長さんだけ、あるいは一部の役員さんだけというような特定の方だけを対象として会社が費用を負担すれば、その人間ドックの費用が、その一部の方に対する「役員賞与」となり(賞与は事前確定届出を行ったもの以外は経費になりません)思わぬ税金の負担が生じてしまいます。給与課税されれば源泉所得税の納税義務も出てきます。特定の方だけが対象とならないように気をつけましょう。
健診の内容については、国税庁の質疑応答を見ると2日程度の人間ドックならば問題ないようです。ただしPET健診など、高額なものについては給与課税される可能性があります。
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