
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
建退共について回答します。
建退共には法人の経営者(役員報酬を受けている人)、本社の事務専用社員は加入できないことになっています。個人事業主(一人親方)は任意組合で加入できるようです。
また、建退共の掛け金は損金、必要経費の対象となります。
参考URL:http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/ind …
No.2
- 回答日時:
・中退協のばあい(特退協もほぼ同じ)
役員や事業主、その配偶者は加入できません。
従業員は全員加入が原則です。
>支払った掛金は、会社の経費になるのでしょうか
掛け金は法人においては全額損金扱い(個人事業主においては必要経費扱い)になります。
・小規模事業共済
比較的小規模な事業をしている事業主や会社役員が加入できます。全額所得控除の対象です。
No.1
- 回答日時:
ご質問の共済にそれぞれ加入条件があります。
個人事業かどうか問わず、経営者は中退共などにははいれないでしょう。
従業員のための退職金共済であれば、個人事業・法人事業のそれぞれの経費に算入できるでしょう。
個人事業主・会社役員が加入する小規模企業共済は、あくまでも経営者個人が加入するものですので、事業上の経費にはなりません。
所得控除の対象になり、税額控除にはなりません。
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