
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法施行令第七条第一項第一号において、「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」は繰延資産であると規定しております。
「調理練習の為の食材購入費」は料理の技術の取得するための費用であり「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」に該当しますから、繰延資産に計上して下さい。勘定科目は『開業費』です。
No.2
- 回答日時:
研修費・・・・業務を遂行するために必要な知識やスキル(技能)を習得するためにかかった費用を計上する科目です。
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