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「創立費・開業費の仕訳について」

設立前、開業前の費用の勘定科目・仕訳について質問です。

[設立2020年2月13日・開業2020年4月10日]
創立費に関する定款記載なし

①12/26(2019)印鑑購入➡︎創立費
②1/17定款認証時印鑑証明➡︎創立費(非課税)
③1/26行政書士による電子定款認証代行費➡︎創立費
④上記振込手数料➡︎創立費
⑤定款認証に伴う諸費用(コンビニでのFAX,コピー代・定款保存用USB・公証人役場までの交通費)➡︎創立費
⑥2/3公証人役場での定款認証費用➡︎創立費(非課税)
⑦2/10ICカードライター(法人ワンストップサービス使用時用※設立後諸手続き)➡︎創立費
⑧2/10開業に必要な登録に伴う諸費用(コンビニでのコピー代・交通費)➡︎創立費
⑨2/13設立登記登録免許印紙代➡︎創立費(非課税)
⑩2/13登記簿謄本・印鑑証明➡︎租税公課(非課税)
⑪開業時に必要な登録に伴う諸費用(郵送代・交通費)➡︎開業費
⑫4/2開業時に必要な登録免許税➡︎開業費(非課税)

・上記勘定科目科目の正誤
・事務用品の勘定科目は設立日前日までを「設立費」以降を「事務用品費」でよいのでしょうか?
・計上日は設立日までを「設立日(2/13)」翌日以降を「領収証発行日付(勘定科目問わず)」でよいのでしょうか?
・開業時に必要な登録に伴う諸費用の勘定科目は発生日を基準として勘定科目を分ければよいのでしょうか?

有識者の皆様、ご教示下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

会社設立前の準備開始から会社設立までにかかった費用のことを「創立費」と言います。

これに対して、会社を設立してから営業が開始されるまでの期間中にかかった費用のことを「開業費」と言います。

以上WIKIペディアからです。

法人登記簿に「設立日」が記載されてます。
この日を境にします。
設立日以後、開業までの費用は「開業費」

費用の発生日は、請求を受けた日ですが、開業費とする場合には「支払をした日」として、特に支障はないでしょう。

なお法人税法では「定款に記載されている創立費」を創立費としてますから、無理に創立費としなくても開業費に計上しても良いわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
全て開業費で処理するのは個人事業主だけだと思っておりました。
開業日までの費用を全て開業費とし処理します。
大変参考になりました。

お礼日時:2020/06/12 16:06

創立費は会社が出来てない


出来たら開業費です。
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創立費用は営業外費用で


繰延資産に計上する事も可能だ

その費用は
月日に縛られないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「創立費」を繰越資産として処理し、5年以内に「創立償却」(営業外費用)として償却する予定です。
freeeのクラウド会計を導入予定なのですが、勘定科目と計上日、創立費と開業費その他費用の線引きが今ひとつ理解出来ないため質問させていただいた次第です。

お礼日時:2020/06/09 19:53

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