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お世話になります。
何点か仕訳科目がわからないので教えてください。
11月に開業届けを出し、今回初めての青色申告です。
届けは出しましたが、開店したのが1月30日で
それまでにかかった費用は開業費として計上したいと思っています。

そこで、昨年中にかかった費用の仕訳について教えてください。

工事やさんにお願いした内装工事費(40万ほど)
これは「造作」でしょうか?

自分たちでやった内装工事の材料はどうなるでしょうか。
塗装材料や材木などいろいろです。
どれも単体では1万円以下、数百円ものなどが大量にあります。
またそれに伴う工具は同じ科目でいいですか?
領収書はいっしょなので、区分けするのは難しいのですが…

また、ほかの質問で「開業費を5年×12ヶ月で按分して計上する」
と読みましたが、
開業日を1月30日とすると、20年度ではまだ計上しないでいいのでしょうか?
それとも、11月、12月の2ヶ月分で計上すべきでしょうか

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.内装工事


壊れたところを補修したのなら修繕費ですが、使い勝手や美観のために行った内装工事なら固定資産になります。事業開始までに行ったすべての内装工事を合算することになるので、業者に依頼した分も自分たちで行った分も合算します。ただし自分たちで行った分は材料費のみ合算することになります。工具代や労務費は加算する必要はありません。また、材料の単価は関係ありません。
固定資産の区分について「建物付属設備」とする回答がありますが、国税当局の見解では「建物」であり、定額法以外での償却は認められていません。
なお、償却資産税の取り扱いでは、賃借建物に店子が施した内装については、分離申出書の提出を前提として、店子の償却資産として申告することが認められており、その場合の資産区分は「構築物」が一般的のようです。所得税や法人税と資産区分が異なるので混乱しがちなので、注意が必要です。自己所有建物に対して施した内装については建物の償却資産税の対象になります。

2.工具の取り扱い
単価10万円未満の工具は消耗品費になります。10万円以上のものは工具器具備品として資産に計上する必要があります。10万円未満でも資産に計上することもできます。この消耗品費は「開業のために特別に支出した費用」ではありませんから開業費には含まれません。なお、購入したものの内訳は納品書や請求書、レジペーパーなどで区分します。仕事で使うなら、内訳が確認できないような書類のもらい方はすべきではありません。

3.開業費の取り扱い
「開業費を5年×12ヶ月で按分して計上する」>この計算で計上するのは「開業費」ではなく、開業費という繰延資産の「償却費」です。
開業費は支出のつど積み上げ計上していき、その累計額を開業後に償却していく流れです。ですから開業していない20年分で開業費の償却費を計上することはありませんが、開業費の計上自体はあり得ます。


開業費の償却について(参考)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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ご確認のために書きますね。



まず開業費ですが、これは繰延資産といって資産という名前が付いていますので経費とは別のものです。
ご質問者様が書かれておられる『造作?』は開業費ではなく固定資産です。
ですので、内装工事ということですので、原則としましては『建物付属設備』となりまして、固定資産に計上し、毎年減価償却する財産です、
しかし内容によっては修繕費となりものもありますので、内容の確認の必要があります。

次に、ご自分でされた内装工事ですが、これについても、購入された材用の合計を資産計上することなります、この場合工具などは1件が10万円以下であれば消耗品費という費用となりますが、これを開業費とすることが適切かどうかにつきましては別途確認の必要がありますね。

次に、開業費の償却ですが、
5年×12月で按分して計上する と書かれていますが、
確かに税法ではそのように書かれていますが、これについては『任意償却』という文言が付加されています、
従って、必ず5年で均等額償却しなければならないという意味ではありません。 
本来の意味は、開業するにあたり支出した金額を最初の1年ですべて償却するのは無理があるという考えに基づき作られているものです、
例えば開業費に100万かかり、その年の売り上げが80万だったとすると 最初の年は赤字になるにきまっていますし、翌年は逆に利益が増大することとなりますね。
書かれているように、店舗内装工事費ですと、その支出の効果は1年以上あるはずですから5年以内の均等額償却と税法では規定されていますが あくまで任意償却です。

最後に、個人ですよね、ですと開業届けを出された日が開業日となるはずですので、店舗営業開始日と勉めて分けて考えられる必要はないと思いますよ。
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(1)内装工事費 ・ ・ ・ 修繕費


(2)自分でやった内装工事費 ・ ・ ・ 修繕費「自分の手間賃奉仕なら費用に入らない」
(3)工具器具備品 ・ ・ ・ 固定資産「耐用年数1年以上・10万円以上」に計上。
(4)数百万円のものが大量にある ・ ・ ・ これはあなたはよく知っています。物は何か?調べて再度質問。
(5)開業日1月30日ならこの日に計上してください。
(6)商い=商売するために購入した請求・請求明細・領収書は必ず年月日が記載されています。よって開業日から月順に帳簿に記載作成してください。
※平成20年11月に開業届けを出し,平成21年1月30日開業だから,平成20年に準備しておいた月順毎に帳簿を付けてください。
この事で何時何をしたかが把握できます。そうして平成21年1月30日開業日の月に準備期間中の購入物件を仕分けし更に費用「経費」固定資産等に仕訳経理処理するのです。 大雑把な質問だから,参考です。
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