A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
分かってはると思いつつ念のためやけど、個人事業の開業て、開業届にこの日から事業始めるでて記載した日のことな。
せやから、開業費になるんは記載日よか前に発生しとった費用よ。登記日が届に記載した日よか前なら、あなたの考えるとおり、繰延資産の開業費に計上して任意償却で必要経費にしてええ。登記日が記載日以降なら、開業費にならへんもの、全額をその年度の必要経費にするか土地の取得原価に加算するかしかない。
もしも確認まだなら、登記日が前になっとることを確認しとくとええで。すでに確認済みなら、この回答は何の役にも立たんとすまんのー。
No.2
- 回答日時:
#1です。
◆私は、会計の視点から回答を書きました。
企業会計原則には、「有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含める。」とあります。
業務用の有形固定資産にはこの原則が適用されます。土地の登記費用は、「引取費用等の付随費用」に該当します。
◆次に、所得税法上の視点で回答します。
所得税基本通達37-5
「業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。」
カッコ書きにあるように、業務用の固定資産の登録費用は、所得税法上は、
(1)その資産の取得価額に算入するか、または、
(2)必要経費に算入するかの
どちらかです。どちらにするかは、法律上は事業主の任意です。
ところで、この基本通達は、「所得の金額の計算上必要経費に算入する」とあるように、開業後に支出する税金等について言っているのであって、開業前の話ではありません。そのそも開業前の費用については、「必要経費」という考え方はないのです。
開業前の費用が繰延資産になるのかどうかの判断は所得税法施行令に拠ります。
所得税法施行令第七条第一項第一号
「 開業費:不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用。」
「開業準備のために特別に支出する費用」とあるように、税法では、開業前の費用の全部を繰延資産「科目:開業費」として認めるわけではなく、その範囲を限定しています。開業のために支出した広告宣伝費、旅費、市場調査費、接待費などは「開業費」になりますが、営業活動に経常的にかかる費用である土地建物の賃借料、事務用消耗品費、支払利息、従業員給与、電気代、ガス代、水道代、電話代、インターネット接続料などは「開業費」に含まれないようです。
ご質問の事業用の土地の登記費用は「開業準備のために特別に支出する費用」とみて良いのではないですか。従って税務上は繰延資産「科目:開業費」です。開業費は任意償却できます。
たいへん参考になりました。ありがとうございました。
法令を確認しましたら1点心配な点がありました
第七条 法第二条第一項第二十号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
上記法令は、「生ずべき事業」とありますが、4,5台の駐車場では事業とはいえず、業務的規模として開業費にできないのではないかという点です。
No.1
- 回答日時:
土地の登記費用は土地の取得価額に含めます。
開業費にはなりません。例えば、
(1)土地購入代金1億円を持ち主に払い、
(2)仲介料200万円を不動産業者に払い、
(3)登記費用90万円(法務局へ払う登録免許税を含む)を、司法書士に払う場合、
〔借方〕土地102,900,000/〔貸方〕現金100,000,000
〔借方〕………{空欄}………/〔貸方〕現金 2,000,000
〔借方〕………{空欄}………/〔貸方〕現金 900,000
となります。
早速にご回答ありがとうございます。
業務用にしていなければ おっしゃる通り取得価格に含まれますが、
業務用にしているので私の場合は必要経費になると思います。
(参照:所得税法基本通達37-5)
必要経費となった上で開業費となるでしょうか。
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