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外国人研修生を受け入れている法人・個人事業主がいます。
海外の派遣先との話し合いで、研修生の国民健康保険税を
研修生本人ではなく、日本の受け入れ先の法人・個人事業主が
負担した場合、事業の経費に落とせますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

外国人研修生の国民健康保険税を研修生受入れ企業が負担した場合、負担金は税務上、及び会計上、どのように扱われるのか、という質問だと思います。



◆この負担金は税務上、負担企業にとって損金に算入できますが、ただし従業員給与として扱わなくてはなりません。つまり、その月の給料にこの負担金を加算して、その月の源泉所得税を算出することになります。(外国人研修生が居住者であるか、非居住者であるかに関係なく、源泉徴収が必要になります。)

◆会計上は経費に計上できます。勘定科目は「給与」又は「給与手当」です。

この回答への補足

もう一つ質問させてください。
国民年金も受入れ企業が負担した場合は、同じ考え方で
いいのでしょうか?
宜しくお願いします。

補足日時:2007/09/02 18:07
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答で、どうもありがとうございます。
とてもためになりました。

お礼日時:2007/08/31 23:22

#1です。



国民年金も受入れ企業が負担した場合は、同じ考え方でいいです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
解決しそうです。

お礼日時:2007/09/06 18:43

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