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はじめまして!
私自身が代表となり自営業で仕事(サーフィンSHOP)をしているのですが、社用車の購入を考えています。
その際に今は会社の売り上げも順調なのですが設備等にお金をかけたいので車両は銀行より借り入れを考えてます。
借り入れで購入しても、購入時点で資産として計上されるという事は分かってるのですが、これには税金はかからないですよね?
また当車のデモカーとして営業に回ったりするのですが、そういった場合は減価償却の対象になりますか?
ちなみに車はドイツ車の古いものを考えています。
調べるとビンテージ車は扱いが違うと書いてありましたが、営業に出向いたり、イベントに足を運んだり、当社のイメージアップ等に活躍してもらう予定です。
この場合はもしろん仕事で使いますので、経費としてみなされると思うのですがいかがな所ですか?
また逆に減価償却が不可能な場合はどう処理すべきでしょうか?

お力貸してください。

A 回答 (1件)

自動車関連費用が経費として認められるかどうかは、法人か個人かで扱いが異なります。


法人あれば、全額経費として認められる場合が多いですが、個人事業の場合は合理的な計算に基づく業務専用割合までしか経費として認められません。

また、ビンテージ車に限らずかなりの高級車になるようでしたら、事業に必要な理由と事業として使用した実態をしっかり説明できるようにしておく必要があるでしょう。

銀行融資については、法人でも個人でも、一般乗用車は事業用の設備としてはみなされず、融資の対象にはならない可能性があります。
(運搬用のトラックやワゴンを買うというのなら事業資金でしょうが)
この場合、銀行からの融資ではなく、ディーラー系ローンあるいはリースなどを考えたほうがよいでしょう。

この回答への補足

お忙しい所ご返答有難う御座います。

補足させて頂きます。

今回購入予定の車両は乗用車ですが、同業者のイベントやオープンスペースでの物販等、全てにおいて事業と密接に関る事ばかりです。
また取引先などに伺う際も店と商品のイメージを壊したくないという思いはあります。
やはり店のイメージは大事だと思い、大胆にもドイツ車という事で提案してみました。
事業と関る車両ですので経費としてもいいかなと思ったので質問させて頂きました。

補足日時:2008/09/04 23:41
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