
香典 取引先でもある親族に出した場合、経費になるか
よろしくお願いします。
義父が亡くなり、義兄に香典を出しました。
お互い個人事業主で、それぞれ経営者です。
一般的な取引先への香典は経費に計上していますが、親族でもある場合、それは無理なのではないかな?と思っています。
親族である以上、取引先であっても適用されないとして、何親等まで、とか明確な区分があるのでしょうか。
おわかりの方がおられましたら、ご教示下さい。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>何親等まで、とか明確な区分があるの…
何親等とかでなく、「生計が一」かどうかです。
あなたと“義兄”さんが一つ屋根の下に暮らしていれば、通常は「生計が一」とみなされます。
一方、親子だと別居でも生活費を出し合っていたりすれば「生計が一」と判断されることもありますが、兄弟間でそれはないでしょう。
------------------- 引 用 -------------------
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------
しかも、慶弔費を経費にするには、親族として出す分以外に業務用として別に包んでいることが最低限必要でしょう。
------------------- 引 用 -------------------
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
------------------- 終わり -------------------
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
追記です。
経費にできる要件は満たすとしてその場合、香典返しをもらったら [雑収入 (営業外収入)] に計上する必要があります。
たとえ現金でなくても経済的価値あるものであれば、金銭に換算して計上しなければいけませんのでお忘れなく。
------------------- 引 用 -------------------
事業所得の収入金額は、金銭による収入だけでなく物又は権利等を取得する時における価額や経済的利益を享受する時における価額も含まれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------
なるほど、詳しくご教示くださり、ありがとうございます。
悪い癖で、ネットでググって表示されたものだけをかいつまんで、ゆっくり調べることを厭ってしまってました。
頂いた香典返しの価額についてわからなかったのもあったので、とてもためになりました。
No.1
- 回答日時:
妻の父親は親族です。
だから常識的には経費外でしょう。経費(交際費)とみるかどうか明確な基準は難しいが、相手先が自社にとってどれだけ重要かの判断。例えば自社の売上の◯割かとか、重要な業務提携先か等の事実関係次第でしょう。
早々にアドバイス助かります。
香典の性質も理解していますし、経費にしてそこまでケチケチやろう、などという考えでもなくて、一般論として、そういう事はわかるけど実際どこまで認められてるんやろ?という素朴な疑問でした。
何しろ、固定資産など、種々、賃貸借契約を締結している相手でもありましたので。。
ありがとうございます。
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