
建設業の経理担当です。一人親方の外注業者に単独で地方の現場に出張してもらいました。現地で発生した滞在費はこちら負担です。通常作業終了後,下請業者が請求書を提出し,清算という流れになるかと思いますが,本人に経理処理能力がなく面倒でもあるようで請求書を作れません。その為,本人にかかった領収書を提出させ,随時実費で清算しています。結果的には同じですが,その場合下請業者が支払ったの経費の領収書名義はどうすればいいでしょうか?下請業者が請求書を作り,利益を上乗せして請求すれのであれば当社から払ったものは売上になるし,払った費用は経費になるため下請け業者名義でいいと思いますが、実態としては立替払いの実費清算でしかもその領収書はこちらでの経費にしなければなりません。現状は領収書は当社名義にして支払をさせています。これで問題ないでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
例えば新幹線代を貴社で負担する場合、貴社への請求時に立てる一人親方側の仕訳は
(借方)売掛金 (貸方)売上
〃 売掛金 〃 立替経費
それに対する貴社の仕訳
(借方)外注費 (貸方)買掛金
〃 交通費 〃 買掛金
とされているかと思います。
領収書の名義は貴社にするのが正式ですが、親方の名義だとしても貴社がそれを確かに現地経費である(日付や領収書の住所などで)と認められる場合はそれを貴社の経費の証憑として問題ないと思われます。
随時とありますので、このようなケースが今後もあるなら簡単なフォーマットを作って領収書をそこに全部ホチキスしたり貼ったりすると宜しいかと思います。他の貴社の領収書と混じってしまわないように。
No.3
- 回答日時:
下請け業者が支払った経費の領収書を、貴社にそのまま提出してくる。
それを貴社が下請け業者に「同じ額」で支払う、というわけですよね。
下請け業者の経理処理の心配はせず、貴社は外注費処理で良いでしょう。
本来業務の報酬に消費税をつけて支払う際に、下請けが支払った業務遂行に係る経費実費を足して、支払いをするだけです。
下請業者が支払った経費の領収書名義はどうすればいい」?
領収書の名義ってのはなんでしょう。
領収書には少なくとも2つの名が出ます。
一つは「宛名」もう一つは「発行者」です。
この宛名をどうすればよいかというなら、それはお金を受け取った人が、お金を払った人に「宛名は誰にしておきましょうか」と尋ねるものです。
貴社がお金を受け取るのではないのですから、考える必要がないと思うのですが、いかがなものでしょう。
請負契約であっても、材料費は元受が出すとか、交通費は元受が出すなど色々な形態があります。
交通費など実費を貴社が負担してるというだけで偽装請負とするなどは、ちょっと考えすぎですね。
No.2
- 回答日時:
全く、問題は、有りません。
御社から、下請け業者に支払った費用は、全て経費に計上し、税金等のしはらいも、全て、下請け業者の、税務申告と、します。
たとい、業者が、経理に疎い
No.1
- 回答日時:
>現地で発生した滞在費はこちら負担…
あくまでも雇用でなく外注だと言い張るのなら、それは一人親方の負担であり、その分は日当に上乗せして請求してもらわないといけません。
>本人にかかった領収書を提出させ,随時実費で清算しています…
>現状は領収書は当社名義にして支払をさせています…
そんなことをしていたら、労基署で「偽装請負」との疑念を持たれかねません。
しかも、下請業者側から見れば、確定申告の際には「売上」を過少申告していることにもなります。
「所得」としては変わらないとしても、「売上」の過少申告は消費税の課税事業者になるかならないかの判断に関係してくることであり、消費税法上の問題があると言わざるを得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
すでに課税事業者になっているのなら、簡易課税であればなおさら問題となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
>下請業者が請求書を作り,利益を上乗せして請求すれのであれば当社から払ったものは売上になるし…
そのように下請業者を指導してください。
>下請業者が支払ったの経費の領収書名義はどうすればいいでしょうか…
当然、下請業者名義です。
当人に請求書を書く能力がないから代わりに作ってあげただけと主張したいのなら、請求書作成後に返却します。
あなたの会社は、その請求書にしたがって支払いするだけで何も問題は起こりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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