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自営です。来年度から本格的に事業を開始するのですが、当面は経理も自分で行うために
知識をつけておきたいと考えております。
また不可能な場合は、認められるための方法をご教示下さい。
(1)スイカ及びパスモの履歴の印字
(2)クレジットカードの明細
(3)電話代明細
(4)居酒屋やファミレス等でのミーティングや交際のレシート

A 回答 (4件)

経費についてですが、法人税や所得税の経費の概念よりも消費税の申告の経費の概念の方が厳しく



まず、クレジットカードの明細については
毎月発行されるクレジットカード会社が発行するクレジットカード利用明細書は
消費税の課税仕入の証明書にはなりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


クレジットカードを利用した際、サインをしますがその際に控えをもらうと思いますが
その控えと商品を買った領収書が必要となります。

ただし、スイカやパスモの履歴の印字やクレジットカード利用明細書のうち
上記のように領収書を発行しないもの・・・ETCなどは利用明細書のみでOKです。
電話代やガス水道電気の明細も電話会社(水道局、ガス電気会社)が発行する請求書なのでOKです。

居酒屋やファミレス等のミーティングのレシートには会議や交際費的なものであれば
誰といったのか、また、何の目的で使用したのかをレシートに記述する必要性があります。
・・ノートに貼り付け、そのノートの余白などにメモするのもいいです

消費税の課税仕入れよりも法人税の場合ですと、個人的な経費とされたり、交際費とされる
可能性があるからです。

また、No2の方かいっているレシートの代わりに領収書として発行してもらう
というものですが、領収書としてもらう場合に、レシートと同じように何を買ったか
明記しておくことが大事です。(税務署に個人的なものだと疑われかねません。)
それが面倒なら領収書ではなくレシートを保存するのがよいです。
税務署の調査において経費は領収書でもレシートでもどちらでもよく、どちらかというと
なにを買ったかわかるレシートの方が調査の際には疑われません。

ちなみに、飲食業や小売業でなければあまり関係ありませんが、レシートでも3万円以上のものを発行すれば、領収書と同じですので印紙税はかかります。

また、領収書のみではなく、請求書を発行されるもの(仕入れや外注費など)は必ず請求書を保存するようにします。これにより何を買った(何を行わせた)のかより明確になります。
また、よく請求書で見積一式と書かれた請求書がありますが、その際は見積もり書も合わせて保管しておいたほうがいいでしょう。

仕入先や外注先が請求書を発行しない場合は支払通知をだしたり、
また領収書を発行しない場合はいっそのこと振込みにする手もあります。
振込みにした場合は、振込み依頼書や銀行で振込みした際の振込み明細書が領収書の代わりとなります。


給与などは給与支払明細書や勤務状況がわかるものを保管するのがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2012/10/02 01:01

質問の雰囲気では、税務上で問題にされないかということでしょうかね。



申告納税制度の税目である所得税の申告については、まずは、あなたの判断のみで申告します。申告内容を隅から隅までチェックするのは、税務調査で行います。勘違いされる方がたまにいますが、税務申告で各種帳簿や証憑(領収証など)の提出や提示は行いません。あくまでも、税務調査その他に備えて、法的に定められている保管期間を守る必要があるのです。

質問の内容についてですが、事業に必要と判断できるものが経費として扱うのが原則です。ですので、事業上のものだということが分かるようにしたうえで、取引の証拠を残すのです。

1についてですが、まずは支払いの事実が必要です。入金時の領収証は残すようにしましょう。そして、その利用内容として履歴を印刷しておきましょう。そして、他の書類(日報など)でわかればよいですが、そうでない場合にはその印字されたものにメモ等で何の目的でどこに行ったのか程度は記載すべきでしょう。税務調査で細かく聞かれるところではないかもしれませんが、その移動の費用に不審点があると判断されれば、聞かれかねませんからね。

2についてですが、クレジットカードの明細に合わせ、その個別取引の内容がわかるようにしましょう。あくまでも、未払いの取引の清算明細にすぎず、個別の取引内容はわからない明細ですからね。したがって、クレジットカード取引の利用明細や領収書・レシートを一緒に保管し、わかりやすくメモでも入れるとよいでしょう。

3についてですが、事業用の専用の電話であり、個人の私用電話を他の電話で行っているのが明確であれば、通話履歴などの明細は不要でしょう。しかし、請求のための利用明細は残しておくべきでしょうね。他の領収書などと同じでしょう。

4についてですが、飲食されるのはあなたの判断ですが、どのような目的の集まりなのかがわかるようにすべきでしょうね。私はきょくりょくですが、領収書・レシートの裏や付箋で張り付けで、一緒であった相手の名前(社名と個人名)と目的を記載していますね。『○○会社 ○○担当 ○○ ○○(営業接待・取引条件打ち合わせ)』などですね。このようにする習慣がわかれば、信用性が高まります。これがなければ、私的な家族などの食事も経費に入れていると思われにくくなりますからね。頻繁に取引したり、計測して取引している相手であれば、その相手の名だけで省略することもあります。説明できるようにしておくということは、ほとんどのことで共通です。

私の友人には、顧客名や取引名簿などから、嘘の言い訳を書いている人もいますね。あまりにひどいウソなどを記載し経費計上すれば、反面調査で確認されてしまいます。そうすると、本当のことも嘘ではないかと疑われてしまいます。

税理士へ依頼したとしても、税理士は代理人として作成しているに過ぎず、嘘偽りについて報告相談などをしていなければ、書かれている内容で処理してしまいます。その結果税務調査で顧客の信用が顧客により貶められた時には、助けてくれるとは限りません。ですので、普段から正しいと判断してもらえるように、わかりやすく資料を保管されることですね。
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この回答へのお礼

お礼を忘れておりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/28 11:28

全て可能ですが、(2)に関しては、本当に「明細」ですか?カード控だけの場合は、購入品目が不明なので、必要経費なのか、交際費なのかが追及される可能性があります。


(4)に関しては、「レシート」の形よりも宛先社名と日付金額明細明記の「領収書」にしてもらった方が宜しいかと思います。これも一人当たりの金額や、飲酒の有無などによってミーティング費用なのか、交際費なのか判断が分かれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2012/10/02 00:58

全部可能と思います。


問題は、その費用が事業経費として認められるかどうかですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2012/10/02 00:58

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