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自営業(個人事業)者です。

仕事上で必要な支払いには領収書を貰っていますが、個人名宛の領収書も何枚か混じっています。
個人名宛の領収書では、税務調査では無効ですか?

A 回答 (2件)

下の方と正反対の意見ですが、個人事業主とは、もともとあくまでも「個人」なのです。

上様はともかく個人名の領収証で、基本的に何ら問題ありません。

要するに、あて名がどうのこうのよりも、その支出が本当に事業で使用したものかどうかが大事なのです。
単に、日付や金額だけの領収証なら、屋号あてであっても否認されるでしょう。
たとえば、飲み屋さんの領収証があって、お客さんを接待したのだと言い張っても、実は家族で飲んだだけかもしれませんね。

経費に計上するための領収証は、余白部分に何を買ったものか付記してもらうとか、納品書や請求書と一緒に保管しておくことが必要です。また、現金出納帳をはじめ経費帳その他帳簿類と照らし合わせて、事業用の支出であることに齟齬を生じないようにもしておかねばなりません。

これら必要条件が満たされていれば、個人名で一向に差し支えないということです。
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自営業者の妻です。



仕事の帳簿付けは私がしていますが、以前税務署の方に聞いた時には、個人の宛名の領収書は個人の使用ということで認められませんと言ってました。

同様に上様宛も認められないそうです。

面倒でも領収書は社名或は屋号等で貰わないと、経費として認めて貰えないと思います。

特に税務調査が入った時は何がしかの戦利品(笑)が無いとお引取り願えないので、一寸した勘違いで脱税だ等と言われるのは良い気持ちがしませんから気を付けた方が良いですよ。

この回答への補足

戦利品とは具体的にどのような物でしょうか?

補足日時:2005/06/24 00:26
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