No.5
- 回答日時:
ご質問者様の理解でよろしいのではないですかね。
私は税理士ではありませんが税理士事務所勤務をしている補助者であり、担当顧問先に理容業・美容業を持たせてもらっています。
ホステスキャバ嬢などのほか、モデル・ホテルなどからの依頼の新婦などのメイク着付け・葬祭業からの依頼のご遺体への死に化粧、老人ホームなどといった施設からの依頼などで、仲介をされる会社がある場合を含めて考える必要があると思います。
私の担当顧問先においても、以前は講師や施設その他からの依頼があり、請求書と領収書の発行をしたこともあったようですが、現在はそのようなことがないということでした。
死に化粧や結婚成人式などの仕事はあっても、施設ホテルなどを経由せずに直接依頼されるため、通常の店舗の客と同様に請求書や領収書を求められないとのことでしたね。
施設などを経由するケースもわずかあっても、施設側が立替するだけのようなケースであれば、インボイスである必要性はないでしょう。
一般客でも家計簿や小遣い制などで記録や確認のため領収書を求められるケースもあります。しかし、事業者の経費とするケースでなければ、インボイスにこだわるところはありませんね。
何だったら、店舗入り口にインボイス未対応と掲載してもよいのではありませんかね。
ちなみにインボイスは適格請求書といわれるように請求書であることが原則であり、領収書のみで済ませることもできるといった例外的なものです。
認識は正しくお持ちのほうが良いかと思います。
納税をメリットと考えるのであれば、登録して消費税申告と納税をされても、経営判断です。
ただ、税金を払いたくないと考える方が大多数でしょうから、デメリットになるので、未登録で良いのではないですかね。
詳しくはありませんが、登録申請で番号の交付がまだでもインボイスの発行ができるようになったような話も聞きます。当然過去にさかのぼり請求書や領収書を発行したりするのでしょうね。
慌てる必要もないのではないですかね。
No.3
- 回答日時:
それでいいです。
もっと言えば、あなたの場合は領収書を切らないので架空の売り上げを作ってもまかり通ります。美容室はそういう黒い業界です。現金だけの床屋が最強。
支払いを経費にしている場合で領収書を要求しないとすればクレジットカードやスマホ決済などで証拠が残っている場合です。あれも一応レシートの扱いになるので経費にしている事もあると思いますが、何か心当たりでも?
No.2
- 回答日時:
それでいいんですよ。
税務署のインボイス説明会に行ってきましたが、結婚式場に出入りしているわけではない (←ここ大事) パーマ屋さんや散髪屋さんは、インボイス登録無用と明言されていました。
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