
税務調査について。私は美容室の個人事業者です。
税務調査ってどんなところまで見られますか?
税務調査うけた個人事業主さんは、リアルな話で、どこまで見られましたか?
●来店履歴のあるお客様にまで調査の為に電話調査として連絡されるのか?
●店の電話履歴をNTTまで行って調べられるのか?
●自営業とは無関係の褄の銀行口座や家庭用口座など全部見せなきゃならないのか?
●携帯の写真とか、普段何を見ているのか?(趣味的なもの)まで調べるのか?
ここまで、完全にプライベートなところまで首をつっこまれるのなら違和感しかありません。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも税務調査は任意であり強制ではありません。
ただ、拒否すれば強制力のある形に変えて行われる可能性があります。
資料等を見せるかどうかは、あなた次第です。
そもそも、見せるように求められた資料が事業や納税に関係しないものであれば、拒否してかまわないことでしょう。その場合には、十分な説明をすべきですけどね。
税務署は調査前その他において、職権にて調べられるところは調べてくると思います。ただ、その範囲は、個々の事情状況によると思います。
ちゃんとやってるつもりではいけないのです。ちゃんとできていないから追徴課税を受けるのです。
ただ、税理士などが関与していない状況下での税務調査ですと、税務署職員も調査に入り何も問題なかったというのは上席者へ説明しにくく、ノルマ的な目標数値などもあることなどから、解釈問題においては税務署側都合の解釈を強く求められ、税理士がいればその反対意見や立証説明などで交渉もできるところ、税理士不在ですと言いなりになりかねないということもあると思います。
私自身税理士ではありませんが、税理士人すよ勤務ということで営業に聞こえるかもしれませんが、税理士への依頼は面倒な事務作業を代行するだけでなく、税務当局とのやり取りの代行をしてもらう保険であったりもしますし、日々の処理の中においても税務調査で指摘されそうなところの補足資料や説明根拠などを用意したりしていくものでしょう。
私は税理士事務所勤務のほか会社を経営しており、経営会社は当初税理士を入れずに決算申告を行っておりました。その結果税理士不在の状況での税務調査もありましたが、税理士や税理士事務所が行うようなことの多くを私自身が行えていたこともありますし、私の経歴等を説明していたこともあり、ほとんどの処理について税務署の職員も問題視できなかったようです。ただ、本当に軽微なところの解釈の問題の親族会社への取引金額の相場との食い違いについて問題視され、その部分はある意味税務署は一方的な判断を押し付けることもできる意味合いの決定処分をちらつかされ、それに変えて自主的な相場に近い数字の修正申告をすれば、上席者の承認を内諾受けていることで税務調査終了(決定処分をしない)と提案され、争うことが面倒だったので受け入れましたね。受け入れなかった場合の決定処分対しての異議申し立てなどともなれば、弁護士などの必要性も出てくるなどもあったと思いますね。
税理士が関与していても、税理士がすべての取引内容を把握したうえで会計処理できるわけではありませんので、軽微な指摘もあり得ます。ただ、軽微な物のみであれば指導にとどめてもらう交渉も税理士は可能です。
あと税理士事務所の方針により税務署の言いなりの事務所もあると聞きますね。
家族親族の口座状況や経営者の個人口座・生活口座などもチェックされることがあります。事業外の口座で事業上の売上等を受け入れごまかす輩も少なくありませんからね。
No.7
- 回答日時:
>みんな悪いことしていないでしょうし、ちゃんとやっているつもりなはずです。
なのに罰金とか支払うってなんだか落とし穴みたいに感じたので怖いです。過去の確定申告で、
①売上高をごまかさなかったこと(=売上を実際よりも少なく申告しなかったこと)。
②経費をごまかさなかったこと(=経費を実際よりも多く申告しなかったこと)。
両方ともOKならば、何も悪いことをしてないのだから、ぜんぜん怖がらなくていいです。
安心して下さい。v(^^;
No.6
- 回答日時:
私はかつて印紙税の調査を受けましたが、突然税務署員が訪れていくつかの質問をされました。
実際の調査は後日でしたので会計士を呼んで対処してもらいましたが、まあまあな追徴課税が課せられました。
当時は印紙税50000円以上でしたので、領収証が適正に切られているか?
印紙の購入履歴と領収金額のすり合わせ。
売上と印紙税のすり合わせ。
個人の口座は税務署が銀行に情報を求めると銀行側が情報を提出しますので、筒抜けです。
顧客情報や通話履歴、プライベートな部分に関してはよほどでないと調査には及びませんが、経理上の帳簿等、金融機関の入出金履歴、伝票や領収証等は提出が求められると思います。
決算書の内容に不明瞭な点がある場合や通報が多いようで、現在は足元の実体経済が低迷する中で、小型をターゲットとした調査は少ないですが、赤字が続くのに生活レベルが豊かに見える人は脱税の懸念を持たれるようです。
個人の飲食店や美容室は税務調査が35%とかなり高く、現金商売であるがゆえに脱税行為が多くなるようです。
また、税理士と顧問契約なく、個人で確定申告をされている方をとくに重視して調査対象とするようです。
色々と分かりやすいです回答ありがとうございます!!実際に税務調査入られた方のリアルな話の回答がやっとあったので嬉しいです。税理士入れてやっているのに、やはり課税させられたんですね。
ちゃんとやっているのに「まあまあな金額」とられたとのことですが、そういうところが心配でした。
私もちゃんとやっているつもりなのに、やはり何かしらイチャモンつけて取ろうとしてくるんですよね、きっと。嘘ついてる脱税するようなヤバい人沢山いるんでしょうから、そういう人をバンバンやってほしいです。
No.5
- 回答日時:
●来店履歴のあるお客様にまで調査の為に電話調査として連絡される。
●店の電話履歴をNTTまで行って調べられる。
●携帯の写真とか、普段何を見ているのか?(趣味的なもの)まで調べる。
以上はないです。
調査官は「売上除外」か「経費水増」を調べるために巧みに会話の中で聞き出してきます。趣味は何かを上手に聞かれてこれに答えたがために「支出のうち趣味につぎ込んだ部分を経費にすることは認めない」と言い出しそうです。
領収書で「これは事業経費とできない」と否認されることになります。
●自営業とは無関係の褄の銀行口座や家庭用口座など全部見せなきゃならないのか?
いいえ。見せてくれと言われるまでは積極的に見せるものではありません。
個人事業主の場合には「個人名義の預金を全部拝見させてくれ」と言われて拒む理由が見つかりません。
「事業とは無関係な生計費支出の預金である」と抗弁しても「それを確認するのはこちらの仕事です」と主張されたら、どうにもできません。
特に現金出納簿に売上計上が漏れてると疑われてるようなケースでは「見せたくない」というのは調査官の手の内に自ら飛び込むようなものです。
NO4様回答にあるように、法人なら「代表者個人の通帳を見せてくれ」と要求された際に「事前通知では代表者は調査対象ではないはずだ」と抗弁できますが、個人事業主の場合には「正当な理由がなく拒んでる」と認識され、あげく調査権限で銀行調査される結果を招きます。
ここまで来て売上除外が見つかると仮装隠ぺい行為とされ、重加算税対象となります。
「事業とは無関係な預金です」と提示するのを拒むのは、調査対応としては「下」です。
見られたらまずいと暗に答えてるのと同じだからです。
事業とは無関係な預金だと主張した事は調査官が記録してますから、上記のように仮装隠ぺい行為とされてしまう結果を招きます。
「別に良いですよ。どうぞ」と見せてしまうのが「上」です。
個人事業主の場合は法人のように申告書で預金を公表(申告書内訳書に預金の内訳として記載してあるものを公表口座と言う)する必要がないので、調査官に個人名義預金を全部見せてくれと言われて「はい」と提示していれば、公表口座以外の口座への売上入金がされていたとして仮装隠ぺい行為となる可能性はなくなります。
もっとも以上は売上を除外していた場合ですから、売上のごまかしなどしてないという場合には当てはまりません。
当てはまらないというならば、しいて「事業主名の預金を全部見せるのはいやだ」と主張するのは不自然な事になります。
調査官の手法としては、通帳を出す際に「今通帳を出した引き出しの中身をみせてくれ」と言うのがあります。
これはNO4様の言う通り「見せる必要がない」です。調査官は質問検査権を持ちますが捜索の権限はないからです。
調査対象は「売上、経費を示すすべての原始資料」です。これは逆に言うと「売上の一部、経費の一部が入出金されてる通帳」は調査対象となるので、「事業とは全く無縁な通帳です」と説明するさいには、入出金が全く事業とは無関係であることを主張するだけでなく「提示」する必要性があるという話になります。
物凄く具体的にありがとうございました!!
確かに変に拒否すると誤解されますよね。
でも正直通帳見られても何も困ることないので、あえて拒否しまくって見せてやりたい気分です。
「なんだよ、拒否したくせに白じゃんかよ」と言わせてみたいという気分になりました。
まぁ、変に怒らせない方が良いのでしょうが…。
しかも税務調査は銀行に行って調べられるなら最初から勝手に調べてから来てほしいですね。こちらの仕事や手間を増やさないでほしい。そこで何か怪しかったり証拠だけを持ってからきてくれた方が時間が早くて助かる。その証拠に対してのコチラが白であることを説明できるかどうかを判断してほしいです。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
税務調査の目的は、過去に提出した確定申告書の内容が正しいのかどうかを調べることにあります。
生活の調査はしません。>税務調査ってどんなところまで見られますか?
帳簿を見せて欲しいと言います。売上帳、仕入帳(経費帳も)、現金出納帳、預金出納帳(なければ事業用預金通帳)、固定資産台帳(←なければ無しでよい)などの帳簿を見せます。
仕入帳(経費帳も)に関連する納品書、請求書、領収書などの伝票も必要になるでしょう。
>自営業とは無関係の褄の銀行口座や家庭用口座など全部見せなきゃならないのか?
事業の内容の調査であり、個人の生活の調査ではないから、もし預金通帳を見せよと言ったら、そのときは事業用の預金通帳だけを見せればいいです。生活用の預金通帳は見せなくても合法ですよ。
>●来店履歴のあるお客様にまで調査の為に電話調査として連絡されるのか?
いいえ。
>●店の電話履歴をNTTまで行って調べられるのか?
いいえ。
>●自営業とは無関係の褄の銀行口座や家庭用口座など全部見せなきゃならないのか?
預金通帳の要求があれば、事業用の預金通帳だけ見せれば良い。
>●携帯の写真とか、普段何を見ているのか?(趣味的なもの)まで調べるのか?
いいえ。
具体的にありがとうございました!!
分かりやすかったです。
無駄な物は見せずに、言われたら見せるというスタンスなんですね。
回答のおかげで、どんな流れなのか分かりましたのでホッとしました。
なんか思っていたよりは優しい感じなんですね。もっとマルサの女みたいにガサガサされて面倒なものかと思いました。
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皆様、ありがとうございました。
今まで未知の世界でしたし、何の為にされるのかようやく理解できてきました。
更に補足ですが、実際に税務調査入られた人は、ちゃんとやっていたつもりなのに、いくら支払うはめになってしまいましたか?
私もちゃんとやっているつもりなのですが、皆さん口を揃えて「ちゃんとやっているのにかなり支払うはめになった」と聞きます。
そこが税務調査の罠みたいな災害みたいな感じして怖いです。
みんな悪いことしていないでしょうし、ちゃんとやっているつもりなはずです。なのに罰金とか支払うってなんだか落とし穴みたいに感じたので怖いです。
宜しくお願いします。