「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

知人から相談されたので教えてください。知人は小規模の個人事業を営んでおり、自動車を営業用と家族で使う個人用の2台持っています。
この場合自動車にかかる自動車税のうち、営業用自動車の税金は事業用なので営業所得にかかる必要経費に算入でき、個人用自動車の税金は営業所得と関係ないので算入できないと思うのですが、問題はガソリン代です。ガソリンスタンドで給油したガソリン代の領収書はあるのですが、個人用自動車の領収書と営業用自動車の領収書が区別できないとのことです。営業用自動車のガソリン代は必要経費に算入できると思うのですが、この場合、両者をどうやって区分するのでしょうか。

A 回答 (1件)

>自動車を営業用と家族で使う個人用の2台持っています…



営業用のほうは、私用には全く使用しませんか。
トラックなどなら 100%経費でいいですけど、乗用車なら少しは私用として按分しておいたほうが、税務署の心証は良くなりますよ。

>領収書はあるのですが、個人用自動車の領収書と営業用自動車の領収書が区別できない…

業務日報などで、給油の記録を取っておけば簡単なことでしょう。
それくらいできないなら、経費にしようと考えないことです。

別の方法として、2台の車について 1年間の全走行キロ数を足し、そのうち営業用のキロ数はどれだけであったかを調べ、その比に 1年間の支払額をかけ算することも有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/14 11:39

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