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3月から個人事業主になります。
で1-2月中に備品等の購入・事務所の敷金・前家賃など払うのですが、
個人事業主でも開業費として繰延資産に経費計上できますか?

当方、2月中に個人事業主申請します。
この場合、個人事業主申請前(1月中)に使った経費は、
創業前でも開業費としてみなしてもらえますか?

A 回答 (3件)

 


「開業費は、会社の設立後営業の開始のときまでに支払われた開業準備のための費用であるから、このなかには、土地建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利息、使用人の給料手当、保険料、電気・ガス・水道料等の費用のすべてが含まれることとなる。」

以上「企業会計原則」に対しての「連続意見書」の一部です。

開業までの事務所賃貸料は開業費にできるようです。
しかし、敷金は賃貸契約終了時に精算されるものですので、すなわち「預け金」です。相手に預けている金額が、経年によって減少するというわけではありませんから、経費として計上されること自体に疑問が生じます。
 残念ながら、敷金額は「繰り延べ資産」には、ならないですね。
資産勘定にあがります。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございました。

お礼日時:2009/01/24 10:29

敷金は費用計上できないです。

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可能です。

事業に必要なものです。可能です。
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