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4月に設立登記したNPO法人の会計処理を始めるのですが。。いくつかわからないことがあります。

1)家賃やその他費用が1月ごろから発生してるのですが、正式設立前のこれらの費用はどういう科目で扱うのでしょう?設立準備費用とか??

2)収支計算書などは所轄庁へ毎年提出するのですが、これは会員全員への開示義務もあるのでしょうか。あるいは寄付金を受けているのですがその寄贈者に(会社でいうと出資者)に対する情報開示義務はありますか?

すみませんが、ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1)これは普通に「開業費」でいいと思いますよ。



2)もちろんありますよ。利害関係人だけでなく、一般人に対しても開示義務があります。NPO法で規定されているのは、

認証申請時における所轄庁での公告・縦覧制度(第10条)

利害関係人に対するNPO法人事務所における事業報告書等の閲覧制度(第28条)

一般人に対する所轄庁での事業報告書等の閲覧制度(第29条)

です。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/
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この回答へのお礼

有難うございました。とても参考になります。

お礼日時:2003/05/02 20:09

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