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開業費について質問です
個人事業主であり、青色申告予定、飲食業です
弥生にて記帳予定です

例えば、2月1日に開業したとして、
・2月1日までの、現金での、人件費、内装工事、店舗保証金、手数料、電話加入、消耗品、仕入れ、厨房機器、食器などは全て開業費として2月1日付けで記帳すればよいのでしょうか?

・1月15日に内装工事、支払いは2月15日の場合は開業費の日付は2月1日で良いのでしょうか?
2月1日までに掛け仕入れ、で2月1日以降の支払いの場合はどうなのでしょうか?

・借入金およびリースが2月1日以前にし、2月1日までに一回目の支払いがあります。この場合は、どう記帳すればよいのでしょうか?

・また、弥生で記帳予定ですが、開業費の内訳は記入しなくてよいのでしょうか?(適用欄では書き切れません)

A 回答 (1件)

このような、丸投げに近い質問は、本当を言えばご遠慮願いたいのですが・・


回答者に過大な負担をかけるからです。


先ず、事業を始めるときは開始貸借対照表を作成することを知って下さい。(法人の場合も、法人を当期するのに際して、法務局へ開始貸借対照表を提出することになっています。)

質問者の場合は2月1日付で、(仕訳を起す代わりに)開始貸借対照表を作成します。仕入(食材の在庫)だけは仕訳を起します。
なお、借入金があるという事なので、人件費、内装工事その他は、総て借りた現金で支払済みとします。
またリースは、オペレーティングリース契約とします。

【2月1日付開始貸借対照表の作成】
・店舗保証金………閉店するときに返還されるはずですから資産性があります。「差入保証金」として資産計上(貸借対照表の固定資産の部に計上)します。
・電話加入………閉店、解約するときに返還される場合は資産性があります。「電話加入権」として固定資産に計上します。返還されないならば「開業費」として繰延資産に計上して、毎年、償却します(5年)。
・内装工事一式………原則として、10万円以上の場合は、「内装一式」として固定資産に計上します。毎年、減価償却します。10万円未満の場合は「開業費」として繰延資産に計上して、毎年、償却します(5年)。
・厨房機器………原則として、一組10万円以上のものは、「器具・備品」として固定資産に計上します。毎年、減価償却します。10万円未満の場合は前記に同じ。
・その外の、人件費、手数料、消耗品、食器などは全て「開業費」として繰延資産に計上して、毎年、償却します(5年)。(※2月1日までに支払ったリース料も含みます)
・借入金の残高を「借入金」として負債計上(貸借対照表の負債の部に計上)します。←返済後の借入金残高
・仕入れ………食材の在庫は次の仕訳を起します(在庫金額☆☆☆☆☆)。
〔借方〕食材仕入高☆☆☆☆☆/〔貸方〕現金☆☆☆☆☆
・現金の残高を「現金」として資産計上(貸借対照表の流動資産の部に計上)します。
・以上、資産の合計額を計算します。
資産合計額-負債合計額=元入金の額
この元入金の額を貸借対照表の「元入金」の欄に記入します。もしマイナスなら、マイナスのまま記入します。
これで開始貸借対照表が完成しました。


開業費は、総ての開業費の合計値を貸借対照表の繰延資産の部に計上します。
開業費の内訳は、別途エクセルで一覧表を作成して保管して下さい。
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