dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

マンション管理会社と契約し、個人事業主としてマンション管理員をしております。
個人事業主なので青色申告をしております。
自宅の一室をその事務所として使っています。事務所は管理作業に必要な書類や作業服・作業に必要なものを置いたり、事務をしたりする場所です。
これまで固定資産税の一部が必要経費として認められるものとは考えていませんでした。
その部分の固定資産税を必要経費とすることが認められるものなのかどうか、ぜひ教えていただきたいと思います。

A 回答 (5件)

私が聞いたところによると、事業に必要で事業占有の部分のみとなると思います。


ですので、事業外の荷物などもあるようなスペースや区分けが明確ではないスペースは、経費算入は難しいことでしょう。
ご自宅の固定資産税とありますので、戸建て化マンションかはわかりませんが、所有物ですよね。固定資産税が認められるものであれば、建物の減価償却費も同様に按分計算の上で経費計上ができると思います。

基本は面積按分だと思います。共有スペースを含めて全体の面積と事業占有の面積の割合により計算するものでしょう。
水道光熱費の計上も可能かもしれませんが、生活レベルと事業割合の按分計算は難しいので、電気代は可能かもしれません。

注意点としては、税理士が作成の申告などですと、聞かれて答える程度であっても、税理士不在の税務調査などですと厳しく聞かれて、税務署は経費除外(経費否認)による追徴課税を強く求められかねません。
    • good
    • 0

重要なことを書き忘れました。



持ち家の場合は、家の減価償却費の一部も必要経費になります。
    • good
    • 0

持ち家の一部を事業の事務所として使っているのだから、持ち家にかかる固定資産税・都市計画税の一部は事業の必要経費になります。



また家の屋根を修繕すれば、修繕費の一部も必要経費になります。

また、水道代、電気代、ガス代の一部も必要経費になります。
    • good
    • 0

ご存知でしょうが…


個人事業であれ、
仕事に必要な範囲しか
経費計上は出来ません。
売上との割合も有る。
何でも勘でもはムリです。
自宅と兼用の場合…
事業に使用してる床面積から、
割合を試算します。
私物を置いたりすれば、
その空間は認められません。
殆ど認められないのが現状です。
税理士は入ってないの?
素人の青申告だと、
解釈がズレてるコトが多い為
税務署からお尋ねが入りますよ。
のちに修正申告に成り、
課税されます。
一般論として、
自身が自宅として利用してる
個人名義の税金はムリです。
    • good
    • 1

自宅の一部をその事業の事務所としているのなら、固定資産税も面積割に応じて事業用にできます。


光熱費と同じですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!