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確定申告で経費で計上できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    植木伐採をしなくても、業務は出来ますが、客の印象が悪くなり、業務に悪影響を及ぼします。

      補足日時:2022/01/31 16:02

A 回答 (4件)

庭木が業務に必要なのかどうかを証明する必要があります。



住宅の美観のために植木があっただけで、そこでたまたま個人事業を開設したからと言って、事業に必須なわけでなければ、「家事按分」の対象になりません。

---------------------------- 引 用 -----------------------------
(1)個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

海千山千の税務署氏を黙らせる会話術をお持ちなら、1/2 といわずどうぞ全額を経費として申告してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

>海千山千の税務署氏を黙らせる会話術をお持ちなら、1/2 といわずどうぞ全額を経費として申告してください。

わかりました。絶対に無理です。止めておきます。

お礼日時:2022/01/31 21:05

業務専用の建物でその前庭にある植木なのなら、そのまま経費になるでしょう。



個人事業で、店舗 (事務所) 併用住宅とかなら、家事用支出とみなされる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

>個人事業で、店舗 (事務所) 併用住宅とかなら、家事用支出とみなされる可能性が高いです。

店舗 (事務所) 併用住宅の場合、費用の1/2を経費計上するならOKでしょうか?

お礼日時:2022/01/31 20:36

仕事に必要な支出は経費になります。

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この回答へのお礼

すいません。書き忘れていました。
店舗 (事務所) 併用住宅の場合、費用の1/2を経費計上するならOKでしょうか?

お礼日時:2022/01/31 20:36

出来ますよ。

美化費用として。
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この回答へのお礼

すいません。書き忘れていました。
店舗 (事務所) 併用住宅の場合、費用の1/2を経費計上するならOKでしょうか?

お礼日時:2022/01/31 20:36

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