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個人事業主保有の別荘の経費計上について
個人事業主である私は、従業員の保養施設として、また、顧客等の接待用施設として、和歌山に別荘を保有しています。従来から、利用規定と利用申込書を作り、また、利用実績も残しています。ここまでして、必要経費として、減価償却費、固定資産税、火災保険料を、(1)従業員使用、(2)顧客使用、(3)私もしくは私の親族使用、ということで、利用日数で案分し、(1)福利厚生費、(2)交際費、(3)家事費ということで、各費用を振り分けています。ここで、質問ですが、この処理は正しいでしょうか(税務署に否認されないでしょうか)?あと、水道光熱費は現在、必要経費として計上していないのですが、同様に案分して、経費計上は可能でしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

税務署というのは、意外なことに『正解』を持っていません。

つまり調査に来るとその都度解釈が変わります。ですからどんな場合でもしっかり反論できる材料を持っておく必要があります。

この場合は『実態はどうか』というのが、一番のポイントだろうと思います。
・従業員用の福利厚生施設としての実態があるのか。特定の従業員だけでなく、誰でも均等に好きなときに利用できる体制になっているか。
・顧客の接待用施設としては、その顧客が業務に必要な顧客であるか。「事業主の単なる友人」などでなく、営業の業績向上に役立っているか等々。

このあたりがしっかり説明できれば。
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充分結構な経理処理だと感じました。


水道光熱費も同様に按分されればよいと思います。使用日数を基準とした按分も正当でしょう。
疑問点は別荘まで持つことができる経済状態で、なぜこのような質問をぶつける顧問税理士がいないのかということです。
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>(1)福利厚生費、(2)交際費、(3)家事費ということで、各費用を振り分けて…



そこまできちんと分かっているのなら、それで良いんじゃないですか。

>水道光熱費は現在、必要経費として計上していないのですが、同様に案分して、経費計上は…

それはもちろんかまいません。
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税務署に聞いてください。


ま、聞いたとしても、来年には違うことを言うかもしれませんけど。
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