
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>私のように現場の仕事を行っての対価として…
大工さんなどの建設業関係でしたら、自分で自分の家を建てたようなときが「家事消費」です。
自分の家でも、材料の仕入や経費の支払いは通常どおり計上する代わり、売上側も計上しなければならないのです。
売上の値段も、赤の他人宅を建てた場合と同じに評価するのが原則です。
ただ、仕入れ値が売価の 70% 以上であれば、[仕入れ値] イコール [家事消費] と考えてもよい特例はあります。
収支内訳書の「手引き」に書いてありますので、見ておいてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.3
- 回答日時:
#1の方が、おっしゃるとおりで、商売用の商品を自分で使っちゃった場合などが該当します。
魚屋さんが、売り物の魚を自分ちで食べちゃった場合などですね。
#2の方が、おっしゃっているのは「家事関連費」と呼ばれるもので、
こちらは事業に関係ない出費のことで、例えば車を仕事にもレジャーにも使っていて、その比率が例えば8:2なら、ガソリン代のうち2割は家事関連費として、経費から差引くことになります。
貴女の事業形態がわからないので、推測で書きますが、
大工さんのような形態であれば、家事消費というのはあまり考えなくて良いでしょう。

No.2
- 回答日時:
家事消費とは、呼んで字の如しなのですが、例えば自宅に事務所を置くと
光熱費・電話通信費・水道代とか自家用車を仕事に使ったり、個人的に使ったりして100%すべて仕事で使用する訳では有りませんよね。
その、個人的な使用分が家事消費になります。(経費とは認められません)
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