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個人で貸しアパートを所有しています。一年間、借り手がつきませんでした。一年を通して収入はゼロ、経費は維持費がかかっています。すぐには入居できる部屋もあれば、そうでない部屋もあります。入居者募集の広告なども出していませんでした。この場合のアパートの減価償却費は経費として計上できるのでしょうか?もし計上できない場合は、今年の建物の価格は昨年繰り越されてきた金額をそのまま使うのでしょうか?
また、維持費は経費として計上できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

個人経営の減価償却費は会社経営と違い、強制償却と言われます。

これは、あなたが償却費として計算しようが、しまいが、償却資産の簿価は償却費の額だけ減額されます。その償却費を経費として計上するか、家事関連費にするかは、事業に使用されているか否かによります。
さて、質問の件ですが、すぐ入居できない部屋の状態が定かで、ありませんが、事業主が家事として使用している等通常貸せる状態でない限り経費計上は可能と思われます。維持費も同様なことで判断すればよろしいかと。単年度では他の所得と損益通算可。青色申告ならば損失の繰越ができますよ。
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