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間違って解釈しているところが多々あると思います。
間違って解釈しているところもあれば、ご指摘お願いします。

仮想通貨は雑所得になっていて、経費を繰り越せない。
これって11月12月にGPUを購入して、次の年に経費として計上できないのですか?
もし始めるなら、4月からがGPUを購入して始めるほうがいいのですか?

また、電気代の経費の計上の仕方なのですが、厳密にはいくら電気代がかかっているか、わからないと思うのですが、どのように計上すればいいのでしょうか?

ワットメータ等で、PCの電気のみの算出してとかで、経費計上できますか?
また、部屋の照明・冷却(エアコン)などで生じた、電気代も経費として計上できますか?

無知な私に、ご教授お願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    仮想通貨が雑所得で、他の所得と合算できないことは理解できました。
    素人なのでやっぱり、下記の事柄がわかりません。

    経費(GPU)に関しては、年をまたいで経費としての計上ができる?
                 ↓
    電気代の計上はどのように算出し、計上するのかがわかりません?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/10 07:16

A 回答 (2件)

>仮想通貨は雑所得になっていて…



本業をお持ちの人の小遣い銭稼ぎなら、確かに雑所得です。
仮想通貨による利益を雑所得として申告する限り、経費の概念はありません。
利益から「取得費」が引き算できるだけです。
電気代なんて論外です。

国税庁の最新情報です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/j …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/12/10 13:20

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/j …

一度これをお読みになられるとよろしいと存じます。
なお「仮想通貨は雑所得になっていて、経費を繰り越せない」というのは、損失の繰り越しができないという事と、仮に損失があっても他の所得と損益通算ができないという事が、混乱されてる模様です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/12/10 13:19

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