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A社は運送業、B社は飲食業をしております。
A社は業績が芳しくありませんがB社は普通です。
A社で使用する車両の燃料をB社で契約しているスタンドで給油しB社で負担しています。
両社の社長は同一人です。
私はB社に所属しています。
何か弊社が損してるようでしっくりこないのですが、税法上、他問題はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

B社のメリットがあるからA社のガソリン代を払ってるというなら、交際費で計上してもいいでしょう。


法人の交際費にしておけば、一部は損金算入されます。
でも常識的に同一の代表者の法人に対して交際費というのもおかしな話です。
B社は飲食業なので、運送業であるA社にガソリン代を負担するという恩義を売ってもなにもメリットがありません。
元々交際費にさえできない出費を経費にしてるのでは、全額経費否認が正当です。
B社がどういう法人税申告をしてるかで、税法上の問題は発生します。

法人税申告書別表四で、A社分のガソリン代を損金不算入としてるなら税法上は「オッケー」です。
交際費として計上してるなら、黒に近いグレーゾーン。
消耗品費(ガソリン代)として計上してるなら「アウト」です。
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この回答へのお礼

判り易く説明していただき感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 22:58

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