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社用車(簿価15万円)を無償で社員へ譲渡した場合ですが、仕訳は次のように
考えてよいでしょうか。

固定資産除却損150,000/車両運搬具150,000


社員への贈与ですが、会計上、税務上何か考慮しなければならないでしょうか?


宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>社員への贈与ですが、会計上、税務上何か…



贈与とは、個人から個人へ金品を無償で譲ることです。
法人からの贈与なんてありません。

というか、日本語としては贈与で間違いないけど、税法上は「所得」扱いだという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

所得だから「現物給与」として、ふつうの給与・賞与と一緒にして所得税の課税対象にしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

>固定資産除却損150,000/車両運搬具150,000…

支払給与150,000/車両運搬具150,000

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
簿価ではなくて時価ということもわかりました。

お礼日時:2014/10/25 00:26

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