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法人から個人へ無償譲渡
平成17年の軽自動車(中古車)
7年前に70万円で購入しました。
その車は今必要ないので 従業員が譲って下さい
と言われたので無償譲渡をしましたが
会計上どのような処理をすればよいのでしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

会社側・・・簿価を廃棄損に計上するだけ。



社員側・・・一時所得。
といっても、そんなポンコツ車が申告しなければいけない額になることはあり得ず、税務としては事実上何もする必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当にポンコツ車で廃車を考えていて無料で引き取ってくれるところまで
話が進んでいました。
わかりやすい説明を感謝いたします

お礼日時:2022/08/11 09:05

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