dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

車を個人から自営の法人にする際、会計上無償で法人に譲渡することはできますか?

A 回答 (5件)

無償は構わないですが、法人側では時価相当の利益を得ることとなるので、その会計処理を行う必要があるでしょう。


 車両運搬具/受贈益 時価
経営法人に益が生じるくらいであれば、時価相当で売買を行うほうが良いように思います。
別に法人にお金がなければ、未払いとして、支払える時に支払う形に残してもありだと思います。

利益に系ぞ湯していしまうとせっかく減価償却で経費ができるメリットが全くないでしょうしね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

法人が車両時価相当以上の赤字ならば利益にならず得ということですか?

お礼日時:2022/11/10 21:02

無償で譲渡とは「贈与」という事です。


法人には贈与税が課税されませんが、その車の時価額が受贈益となります。

答えは「物理的にはできる」が「法人に受贈益が発生する」です。
    • good
    • 0

できません。


個人事業が法人成りする場合、事業主所有の自動車を法人所有に移行するには、会計上も税務上も、事業主が「時価」で法人に譲渡しなくてはなりません。
    • good
    • 1

できます。


車検証、保険などの移転手続きのみです。
しかし、ご自身の自営での譲渡でしたら、
相場程度で有償移転とされた方が、法人として経費処理できるメリットがあると思います。
    • good
    • 0

できます。


車の時価を営業外利益として計上すれば問題なし。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!