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介護保険施設、就労継続支援施設、などを中心に経営している社会福祉法人で事務をしています。法人本部への経費計上について教えてください。

平成23年7月に厚労省から出された運用指針によると
「本部にかかる経費については、理事会、評議委員会の運営に係る経費、法人役員の報酬等その他の拠点区分またはサービス区分に属さないものであって、法人本部の帰属とすることが妥当なものとする」となっていますが、この「本部の帰属とすることが妥当なもの」とは具体的には、どんなものが想定されるのでしょうか?

現在、上司指示で法人全体にかかる経費(退職年金共済掛け金=退職給与引当金、研修費、広告費など)は本部に計上し、各事業からの繰入金支出の受け入れで支払いを行っています。(各事業所の費用としては計上されない)
この方法が違法だというわけではないし、どちらでも良いのだろうと思うようにしてきましたが、経営指標を計算し、全国平均と比較することを求められるようになってきた以上、他の法人さんでは本部に計上しない経費がのっていては比較にならないだろう、と思い、思い切って質問させていただく事としました。説明が明瞭ではなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

必ず、担当の税理士や会計士がいるのでは、、、そちらに聞くべきでしょう。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
全く、おっしゃる通りなのですが…………。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/24 12:00

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