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個人事業にて事業規模の賃貸経営をする場合、新規の物件の購入代金やその緒経費、税金等は経費として処理出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

新規の物件の購入代金やその緒経費、税金等は、その内容に応じてそのまま経費として処理するものと、一旦固定資産に計上して減価償却費として経費とするものとがあります。



この場合、購入代金や仲介手数料は固定資産の取得価額に計上して減価償却し、不動産取得税、登録免許税はそのままその年度の必要経費とします。

なお、固定資産税の日割精算金については固定資産の取得価額に計上するというのが通説です。(一説では必要経費にできるとの書き込みを見かけたこともありますが・・)
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